固定資産を共有されている方へのお知らせ

更新日:2020年03月31日

共有名義の固定資産共有者にも課税内容をお知らせします

平成 21 年度課税分から、土地及び家屋に係る固定資産税・都市計画税について、その資産が共有物件である場合は、共有者全員に課税の内容をお知らせします。

土地又は家屋を複数の方で共有(法務局の登記簿に持分割合で登録されている方)される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)となりますが、課税に関する書類(納税通知書・課税明細書・納付書)は「A他○名」(Aが代表者の方で他○名が代表者以外の共有者の人数)として、代表者のみに送付し納税をお願いしていました。

平成 21 年度からは、課税の明確化を図るため、税額・納期限・土地や建物の状況・評価額などをご確認いただくことを目的に、代表者以外の共有者の皆さまにも課税の内容をお知らせすることにしました。

納税は、これまでどおり代表者にお願いするため、納税の手続きに必要な納付書を同封(口座振替を選択されている方には同封しません)し送付します。
代表者以外の皆さまには納付書は送付しません。

(例) 韮崎市に所在する土地をA・B・Cの 3 人で共有し、Aが代表者の場合

平成20年度まで

Aの場合

「A他 2 名」で納税通知者・課税明細書・納付書を送付

B・Cの場合

通知なし

平成 21 年度から

Aの場合

「A他 2 名」で納税通知者・課税明細書・納付書を送付

B・Cの場合

納税通知書・課税明細書を送付

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線156・157・158)
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