固定資産の所有者が亡くなられたとき
固定資産(土地及び家屋)の所有者が亡くなられたとき、その固定資産は相続人により相続され、相続登記(不動産登記簿の名義変更)等により所有者が変わります。なお、家庭の事情等により、賦課期日(1月1日)までに相続登記等が行われない場合には、現所有者(相続人等)が納税義務者となります。
相続登記(不動産登記簿の名義変更)
亡くなられた方名義の土地及び家屋について、相続登記をご検討ください。
土地及び家屋の所有者が亡くなられてから時間が経つにつれて、相続人の方が増え、相続関係が複雑になり、相続がまとまりにくくなる場合があるため、お早めの相続登記をお薦めします。登記される場合は、甲府地方法務局韮崎出張所にて手続きをお願いします。
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未登記の家屋がある場合
未登記の家屋(登記されていない家屋)であっても、固定資産税・都市計画税は課税されます。家屋本体の表題登記と所有者の登記をしていただくことをお薦めしますが、相続があったときから3か月以内に登記をなされない場合は、「固定資産(納税義務者・所有者)変更届」をご提出ください。
・固定資産税(納税義務者・所有者)変更届(PDFファイル:30.3KB)
現所有者の申告
現所有者申告制度
近年、全国的に増加している所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、令和2年度の税制改正に伴い、韮崎市税条例が改正され、現所有者に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。
この申告制度は、土地及び家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人など新たな所有者(現所有者)となった方が、ご自身がその土地及び家屋の現所有者であることを申告するものです。
申告が必要な方
次の条件を満たす方は、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」(注1)の提出が必要です。
・土地及び家屋の所有者が亡くなられたことにより、現所有者(注2)になったこと。
・相続登記(不動産登記簿の名義変更)がお済でないこと。
注1 この申告制度は令和4年1月1日以降に亡くなられた方の相続人等が対象となりますので、令和3年12月31日までに亡くなられた方の相続人等は、引き続き「相続人代表者指定(変更)届」の提出をお願いします。
・相続人代表者指定(変更)届(PDFファイル:59.1KB)
注2 「現所有者」とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)や遺産分割協議・遺言などにより土地及び家屋を所有することとなった方です。遺産分割がお済でない場合は、法定相続人全員が現所有者となります。
申告期限
自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内
申告の方法
現所有者申告書に必要書類を添えて、提出してください。
・相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDFファイル:96.5KB)
・相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(記入例)(PDFファイル:144.1KB)
・必要書類(被相続人の死亡事項、戸籍謄本の写し、遺産分割協議書等)
※添付していただく必要書類とは、申告する方が現所有者であることを示す資料です。また、被相続人と現所有者との関係によって添付していただく必要書類は異なります。
留意事項
・申告の義務は現所有者全員にありますが、代表者が複数の現所有者をまとめて申告することも出来ます。この場合、申告書に記入された他の現所有者の方が別途申告する必要はありません。
・相続登記をされた場合は申告の必要はありません。
・「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」は固定資産課税台帳上の所有者に関する申告となり、相続登記等が完了した場合には、登記名義人を納税義務者として改めて登録します。
・亡くなられた年の納税義務は、一般的に現所有者(相続人等)の方に引き継がれます。
・申告に基づき、新たな納税義務者を決定し、当該納税義務者のうち代表者の方(代表申告者)へ納税通知書をお送りします。
・遺産分割協議中などを含め、遺産分割協議書や遺言書等がない場合、当該土地及び家屋は法定相続人全員の共有とみなされ、その法定相続人全員が申告の義務を負います。また、共有の土地及び家屋に課される固定資産税及び都市計画税は、共有者全員が連帯して納税する義務を負います。
使用者を所有者とみなす制度の拡大
所有者不明の土地又は家屋について、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)が一人も明らかとならない場合には、当該固定資産を使用する者が存在すれば、その使用者を所有者とみなして、事前に通知を行った上で課税を行うことが可能となりました。
※令和3年度分の固定資産税から適用となります。
更新日:2022年01月04日