家屋を取り壊した方へ

更新日:2025年05月02日

注意:家屋を取り壊しても届け出がなければ課税されます

固定資産税は、毎年1月1日現在に存在する家屋等に課税されますが、家屋を取り壊しても、所有者から届け出がなければ把握ができないため、翌年も課税されることになります。このようなことを避けるために、家屋を取り壊した場合は、下記の手続きを行ってください。(年の途中で取り壊した場合、翌年から課税されなくなります。)

※建物の解体着手前に解体業者が提出される、建設リサイクル法等の届出とは別の届出となりますのでご注意ください。

登記をされている家屋の場合

登記をされている家屋の場合、法務局で滅失登記を行ってください。
※取り壊した年内に滅失登記ができない場合は、「登記をされていない家屋の場合」を参照ください。

甲府地方法務局 韮崎出張所 電話番号 0551-22-0372

登記をされていない家屋の場合

登記をされていない建物や、年内に滅失登記ができない場合は、下記提出書類を税務収納課まで提出してください。

■提出書類

  1. 家屋滅失届(PDFファイル:30.6KB)
  2. 滅失したことが確認できる書類(下記書類のいずれか)

    ・建物滅失証明書
    ・解体業者からの完了届
    ・請求書
    ・取り壊した状況と日付が確認できる写真

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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