【個人住民税】公的年金からの特別徴収(引き落とし)について

更新日:2020年03月31日

導入の経緯

地方税法等の改正により、個人住民税(市県民税)の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度が平成21年10月の支給分から実施されています。
これは、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想され、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図る(金融機関に出向いて納付書で納める手間がなくなる)とともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から行われるものです。
なお、この改正は徴収方法の変更ですので、納税者のみなさんに新たな負担が発生することはありません。

制度の概要

1 対象者

1月1日時点で韮崎市にお住まいで個人住民税の納税義務者となる方のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、引き落としが実施される年度の初日(4月1日)時点で老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
ただし、

  • 老齢等年金給付の年額が18万円未満の方
    (複数の年金給付を受けている場合、いずれかの年金給付が18万円以上の場合は対象となります)
  • 所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を引いた後の特別徴収される住民税額が、老齢等年金給付の年額を超える方などは除きます。

2 対象となる年金

国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などの公的年金です。
生命保険料契約等に基づく個人年金は除きます。
また、障害年金・遺族年金は課税の対象とならないため、引き落としされることはありません。

特別徴収の時期、徴収方法

公的年金等に係る個人住民税額(所得割・均等割)を年間6回(偶数月)の年金支給の際、引き落としします。
新たに特別徴収の対象となった年度については、年度前半は普通徴収(納付書や口座振替によりご自身で納付)となり、年度後半に特別徴収の対象となります。
具体的には次の表のとおりです。

新たに特別徴収の対象となった年度における徴収方法

普通徴収 (年税額の1/2を2回で納付)

7月

年税額の1/4

8月

年税額の1/4

特別徴収 (年税額の1/2を3回で納付) ※年金受給月

10月

年税額の1/6

12月

年税額の1/6

2月

年税額の1/6

  • 年度前半は、年税額の1/4ずつを7月と8月に普通徴収により納付書や口座振替でご自身で納めていただきます。
  • 年度後半の10月、12月、2月の年金受給月には、年税額の1/6ずつを特別徴収(年金から引き落とし)します。

特別徴収2年目以降の徴収方法

特別徴収(仮徴収)

4月

前年度の下半期に徴収した額の1/3

6月

前年度の下半期に徴収した額の1/3

8月

前年度の下半期に徴収した額の1/3

特別徴収(本徴収)

10月

年税額から4・6・8月分の仮徴収額を引いた額の1/3

12月

年税額から4・6・8月分の仮徴収額を引いた額の1/3

2月

年税額から4・6・8月分の仮徴収額を引いた額の1/3

  • 上半期(4・6・8月)の年金受給月には、前年度の下半期(前年10月~翌年3月)に特別徴収(引き落とし)した額の1/3ずつを仮徴収(引き落とし)します。
  • 下半期(10・12・2月)の年金受給月には、確定したその年度の年税額から、上半期に仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを本徴収します

市町村等の事務

この制度における、市町村、社会保険庁等の事務は次のとおりです。

市町村

  • 特別徴収対象者及び特別徴収税額を決定
  • 経由機関を通じて社会保険庁等に特別徴収の実施を通知
  • 特別徴収対象者に特別徴収税額を通知

社会保険庁等

  • 年金受給者の情報を経由機関を通じて市町村へ通知
  • 特別徴収の実施及び市町村への納入

Q&A

質問1 引き落としされる税額はどのようになりますか?

引き落とし対象となる税額は、公的年金の年金所得に係る税額となります。年金所得のほかに給与所得がある場合は、その給与所得に係る税額は別途徴収されることになります。
また、例えば、給与所得、不動産所得などの他の所得がある場合、税額を所得額の割合で計算し、公的年金等の所得に相当する税額だけが引き落としされます。

※参考

個人住民税の徴収方法は次の7パターンに分かれます

1 種類の徴収方法
  1. 年金所得に係る住民税の特別徴収
  2. 給与所得に係る住民税の特別徴収
  3. 普通徴収
2 種類の徴収方法
  1. 年金分、給与分でそれぞれ特別徴収
  2. 年金分特別徴収、普通徴収
  3. 給与分特別徴収、普通徴収
3種類の徴収方法
  1. 年金分特別徴収、給与分特別徴収、普通徴収

質問2 特別徴収が中止されるのはどのような場合ですか?

次のようなケースが考えられます。特別徴収されなかった残りの税額については、普通徴収で納付していただくことになります。

  • 市外に転出した場合
  • 死亡した場合
  • 年度途中で公的年金等に係る所得割額、均等割額の合計額に変更があった場合
  • 既に特別徴収により仮徴収された金額が、その年度の税額を上回った場合
  • 介護保険料が特別徴収されなくなった場合

など

質問3 これまで公的年金所得に係る個人住民税も給与から引き落とししていましたが、今後も同様にできますか?

公的年金所得に係る個人住民税は、老齢等年金給付からの引き落とし(初年度のみ1/2の額を普通徴収で納付)となりますので、給与からの引き落としはできなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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