口座振替での納付
市税や保険料の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替納税を利用しますと、税金・使用料などが指定された金融機関の口座から自動的に振替納付されます。
納期ごとに納付に行く手間が省ける便利な制度ですので、ぜひご利用ください。
申込方法
口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、口座振替を申し込む口座のある金融機関の窓口に提出してください。
- 韮崎市内の金融機関各店舗には「韮崎市預金口座振替依頼書」が備え付けてありますので、通帳・印鑑をお持ちになればその場で手続きすることができます。
- 韮崎市外の店舗には、依頼書の備え付けがない場合がありますので、あらかじめ依頼書をご用意のうえお申し込みください。(依頼書は市役所窓口でお渡しできます。郵送を希望される場合は、担当までご連絡ください。)
- 預金種類によっては口座振替をご利用いただけない場合がありますので、申し込み先の金融機関にお問い合わせください。
- 既に口座振替登録されている方で金融機関を変更したい場合は、変更先の金融機関に口座振替依頼書を提出してください。
税務収納課窓口では、金融機関のキャッシュカードだけで口座振替の申し込みができる「口座振替受付サービス」を行っています。 詳しくは下記リンク先をご覧ください。
受付金融機関一覧
- 山梨中央銀行
- 甲府信用金庫
- 山梨信用金庫
- 山梨県民信用組合
- 梨北農業協同組合
- 三井住友銀行 甲府支店
- ゆうちょ銀行
三井住友銀行は、甲府支店の口座のみのお取り扱いとなります。
口座振替の開始
毎月10日までに金融機関から市役所に受付が到達されますと、申込月から口座振替が開始されます。
申し込みのタイミングによっては、翌月からの口座振替になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
ご利用いただける税等
- 税金:市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
(軽自動車税(種別割)の場合、納税義務者の所有するすべての車両が振替対象となります。車両指定での口座振替はできません。) - 保険料:介護保険料、後期高齢者医療保険料
- その他使用料等:保育料、放課後児童クラブ利用料、放課後子ども教室利用料、市営住宅使用料、定住促進住宅使用料、上下水道料、施設負担金、育英奨学金返還金
使用料等の詳細については、各担当課へお問い合わせください。
振替日
- 各納期限日と同日になります。
詳しくは市税等納期一覧表をご覧ください。 - 残高不足等で振替日に引き落としができなかった場合は、翌10日(休業日の場合は翌営業日)に再振替を行います。
- 住宅使用料・保育料は毎月25日、水道料は該当月5日(休業日の場合は翌営業日)
注意事項
- 領収証は発行いたしませんので、通帳記入にて納付を確認してください。
- 固定資産税は、相続や世帯主の変更で納税義務者が変わったときは口座振替の継続ができませんので、再度申し込み手続きが必要となります。
- 振替不能となった理由・回数等により、口座振替の契約を解除する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 収納推進担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7043
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月01日