【入湯税】入湯税とは??

更新日:2020年03月31日

入湯税とは

入湯税は、観光の振興(観光施設の整備を含む)・環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

韮崎市では、平成24年4月1日より高齢者福祉の施策として市内に住所を有する75才以上の方で、宿泊を伴わない場合は、入湯税が免除されるようになりました。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客が納税義務者となります。

税率

宿泊は1人1日 150円 ・ 日帰りは100円 (平成27年7月1日より)

ただし、次にあげる方は課税免除になります。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  • 共同浴場…商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、例えば会社の独身寮などで利用されるものをいいます。
  • 一般公衆浴場…公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯程度のものであり、地域住民の日常生活に密接な関係があり、住民の方が気軽に利用できる程度のものをいいます。
  1. 本市に住所を有する75歳以上の者で、宿泊を伴わず入湯する者 
  2. 長期療養者を対象として設けられている僻すう地の簡素な温泉旅館で市長が別に指定するものにおける浴場に入湯する方
  3. 地域住民の福祉の向上を図る目的として、市等が設置した施設で市長が別に指定するものにおける浴場に入湯する方
  4. 前号の規定により市長が別に指定した施設における浴場に入湯する中学生以下の方
  5. 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する方 
  6. その他市長が必要と認める者

申告・納税

市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館・ホテルなど)の経営者が入湯客から税金を受け取り、1月分をまとめて翌月の15日までに市役所へ申告し、納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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