【たばこ税】たばこ税とは?

更新日:2021年03月29日

たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者に課税される税金です。税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまりうけないため、市町村の安定した税収確保に大きな役割を果たしています。 

納税義務者

たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者(地方税法の規定により、地方税の納税義務があると定められた個人や法人です)が納税義務者となります。しかし、実際はたばこを買うときにその代金の中に含まれているため、市たばこ税を納めている人はたばこを買っている人となります。 

税率

製造たばこ(令和2年10月1日から令和3年9月30日まで)

1,000本につき、6,122円

製造たばこ(令和3年10月1日から)

1,000本につき、6,552円

申告・納税

毎月1日から月末までの売渡し分について、翌月末日までに市役所へ申告し、納めます。

市内でたばこを買っていただくと、韮崎市の税収となり、その税金は市民のために使われることになります。 たばこは市内でお買い求めください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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