議会傍聴のご案内
市議会の傍聴にきませんか。本会議は原則として公開されていて、どなたでも傍聴できます。また、委員会は委員長の許可を得て傍聴することができます。
どのように会議をおこなっているのか、皆さんもその様子を見たり聞いたりすることができますので、ぜひ傍聴にお越しください。
本会議の傍聴について
- 当日、市役所5階に上がっていただき、受付で住所・氏名を記入し、傍聴席に入場してください。
- 車椅子に乗ったまま傍聴することができます。近くに車椅子対応トイレもあります。
- 傍聴の定員は56人(先着順)です。(大規模な災害、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由が発生した場合は、定員を変更する場合があります。)
- 次の方(及び行為)は、議長の許可が必要となります。
*児童及び乳幼児
*写真・映像等を撮影・録音・放送等する行為
委員会の傍聴について
委員会の傍聴は、委員長の許可が必要になりますので、委員会開会日の開会1時間前までに申し出をしてください。
委員会の傍聴申し出(総務産業・文教厚生常任委員会用) (PDFファイル: 83.8KB)
委員会の傍聴申し出(財務常任委員会用) (PDFファイル: 80.2KB)
※傍聴の定員は10人です。
※会場の都合により、傍聴者が定員を超える場合は、抽選となりますので、予めご了承ください。
傍聴席に入ることのできない場合や守るべき事項の詳しくは、下記の規則をご確認ください。
韮崎市議会傍聴規則(抄)
傍聴の手続
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 前項の場合において、会議を傍聴しようとする者が団体であるときは、代表者又は 責任者が、自己の住所及び氏名並びに該当団体の名称並びに傍聴する者の住所及び氏名を記載した名簿を提出することにより、傍聴人受付簿への記入に代えることができる。
傍聴人の定員
第5条 傍聴人の定員は、56人とする。
2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が定めるところにより定員を定めることができる。
議場への入場禁止
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
傍聴席に入ることができない者
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- 銃器その他危険な物を持っている者
- ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認める物を携帯し、又は着用している者
- 酒気を帯びていると認められる者
- その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
傍聴人の守るべき事項
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
- 静粛にすること。
- 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
- 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
傍聴人の退場
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
係員の指示
第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
違反に対する措置
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 総務担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9099
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更新日:2023年10月27日