議会傍聴のご案内

更新日:2023年10月27日

 市議会の傍聴にきませんか。本会議は原則として公開されていて、どなたでも傍聴できます。また、委員会は委員長の許可を得て傍聴することができます。
 どのように会議をおこなっているのか、皆さんもその様子を見たり聞いたりすることができますので、ぜひ傍聴にお越しください。

本会議の傍聴について

  • 当日、市役所5階に上がっていただき、受付で住所・氏名を記入し、傍聴席に入場してください。
  • 車椅子に乗ったまま傍聴することができます。近くに車椅子対応トイレもあります。
  • 傍聴の定員は56人(先着順)です。(新型コロナ感染症の位置づけが5類に移行したことに伴い、定員数を18人から56人に戻します。)
  • 次の方(及び行為)は、議長の許可が必要となります。
    *児童及び乳幼児
    *病気その他の理由により、帽子、外とう(防寒などのために着る外衣)、えり巻きの類を着用する方
    *写真・映像等を撮影・録音等する行為

委員会の傍聴について

 委員会の傍聴は、委員長の許可が必要になりますので、委員会開会日の開会1時間前までに申し出をしてください。

※会場の都合により、傍聴者が定員を超える場合は、抽選となりますので、予めご了承ください。

傍聴席に入ることのできない場合や守るべき事項の詳しくは、下記の規則をご確認ください。

韮崎市議会傍聴規則(抄)

傍聴の手続

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年令を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、年令及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

傍聴人の定員

第5条 傍聴人の定員は、56人とする。

議場への入場禁止

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

傍聴席に入ることができない者

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  1. 銃器その他危険なものを持っている者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. 異様な服装をしている者
  4. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
  5. 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持っているもの
  6. 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

傍聴人の守るべき事項

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
  3. はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
  7. 前各号に定めるもののほか議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

写真、映画等の撮影及び録音等の禁止

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

傍聴人の退場

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

係員の指示

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

違反に対する措置

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 総務担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線513・514)
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