市政等に対する要望(請願・陳情)について

更新日:2020年03月31日

市民は、市政についての要望や意見を議会に出すことができます。
請願は紹介議員を必要とし、陳情は紹介議員を必要としないという違いがあります。

請願の取扱い

 請願は、所管の委員会に付託の上審査し、審査の結果を議長に報告し、議長は議会で採決します。結論がでたものは、請願者に通知するとともに、採択した請願は市長など関係先に送り、その実現を図ります。

陳情の取扱い

 陳情については、その内容が請願として取り扱うことが適当と議長が認めたものを除き、本会議には上程せずに、議長が陳情書の写しを関係する委員会の委員等に配布しています。

請願・陳情の書き方

 請願(陳情)書の様式は特に決まっていませんが、下記の内容を記載し、市議会議長宛に提出してください。

  1. 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。
  2. 請願の場合は、請願書の表紙に紹介議員の署名又は記名押印が必要です。(陳情の場合は不要です。)
     請願の紹介議員は1名以上とします。
     議員本人に、趣旨等を説明し、依頼してください。

請願・陳情の受付

3月、6月、9月、12月の定例会初日の午後5時までに受付された請願が、その会期内の審査対象となります。
請願・陳情は、市役所5階議会事務局へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 総務担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線513・514)
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