韮崎市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例(減額、一時停止、不支給)について

更新日:2022年05月02日

韮崎市議会では、議員が長期にわたって、市議会の会議等を欠席した場合、議員報酬及び期末手当の減額や支給停止、不支給することを定めた「韮崎市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例」を制定しました。

制定の経緯

疾病、療養、長期不在、逮捕又は勾留を理由に長期間市議会の会議等を欠席した議員が、議員報酬や期末手当を辞退又は返還することは、公職選挙法に規定される寄付行為に該当するため禁止されています。また、このような場合における議員報酬の支給等のあり方について規定した法律等も制定されていないことから、条例を新たに制定することとなりました。

韮崎市議会では、令和3年第4回(12月)定例会で韮崎市議会議員報酬等調査特別委員会を設置し、条例制定に向けて調査・協議を重ねた後、令和4年第1回(3月)定例会に提出し、全会一致で可決されました。

韮崎市議会議員報酬等調査特別委員会の構成
韮崎市議会議員報酬等調査特別委員会(令和3年12月20日設置)
委員長 宮川 文憲 副委員長 清水 康雄
委員 小林 恵理子 田原 一孝 守屋 久 内藤 正之 小沢 栄一
秋山 祥司        

 

 

議員報酬及び期末手当の減額

議員が長期欠席した場合の減額は次のとおりです。

議員報酬等及び期末手当の減額
議員報酬 長期欠席の期間 支給割合

90日を超え180日以下

100分の80

180日を超え365日以下

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

期末手当 基準日(6月1日・12月1日)の6か月以内の期間で、議員報酬の減額がされた月がある場合は、同様の割合で減額します。

 

■適用除外 ※長期欠席の日数に含まれないもの

公務上の災害

女性議員の出産

感染症の患者又は無症状病原体保有者となった場合

議長がやむを得ない事由であると特に認める場合

 

議員報酬及び期末手当の支給停止、不支給

議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他のその身体を拘束される処分を受けた場合の支給停止、不支給は次のとおりです。

議員報酬及び期末手当の支給停止・不支給

支給停止

議員報酬

身体を拘束される処分を受けた日からその処分を解かれる日までの間、その期間の支給を停止する。

期末手当

基準日(6月1日・12月1日)の6か月以内の期間内に身体を拘束される処分を受けている場合、その期間の支給を停止する。

不支給

議員報酬・期末手当

支給を停止していた議員報酬及び期末手当は、停止の理由となっていた刑事事件の有罪判決が確定したときは、支給しない。
なお、刑事事件の無罪判決が確定したときは、停止していた議員報酬及び期末手当をさかのぼって支給する。

 

 

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