工場立地法届出について
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたもので、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきまして、面積の基準が定められています。また、特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。
また、令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印が不要となりました。なお、従前の様式を用いて届出を行う場合でも、押印の必要はありません。
届出対象業種・規模
業種
製造業(物品の加工修理業を含みます。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
面積
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
工場敷地利用基準
生産施設面積割合
敷地面積の30~65%(業種による)
緑地面積割合
敷地面積の5~20%以上
環境施設面積割合
敷地面積の10~25%以上(緑地を含む)
敷地面積の15%以上を周辺部に配置
韮崎市では、工場敷地の有効活用を促進するため、「韮崎市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」により、一部の地域・区域の基準を緩和しております。
区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
準工場地域 | 10%以上 | 15%以上 |
用途無指定地域または都市計画区域外の区域 | 5%以上 | 10%以上 |
上記以外 | 20%以上 | 25%以上 |
届出の種類
新設
特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場の規模に該当する場合
変更
特定工場の届出内容の変更を行う場合
※軽微な変更の場合、届出は必要ありません。詳しくは担当あて御相談ください。
氏名等の変更
届出者の氏名、住所を変更した場合
承継
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
廃止
廃業又は特定工場でなくなった場合
届出時期
新設又は変更の届出
工事着工前の 90 日前まで ( 但し、内容が適当と認められる場合はその期間を短縮することが出来ます。 )
氏名等の変更、承継の届出
その事実が生じた場合、遅滞無く届出
提出部数
1 部
提出先
韮崎市商工観光課
様式一覧
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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更新日:2024年11月18日