令和7年度 特定計量器定期検査について
目的
取引又は証明上の計量が正しく行われるためには、正確な計量器が正しく使用されなければなりません。製造時に合格した計量器であってもその構造や使用状況等から性能及び器差に変化が生ずるおそれがあるため、使用段階の計量器の精度・性能を確認する必要があります。
このため、計量法では、計量の安全を図ることを目的として、定期的(2年に1回の実施)に計量器の検査を実施することとしています。使用するはかり等について、所定の日時に検査を受けていただきますようお願い申し上げます。
【検査対象となる特定計量器等】
- 商店等で商品の目方をはかり、取引に用いる場合
- 宅配便の取次店において料金算定に用いる場合
- 薬局等で薬の調合に用いる場合
- 病院・学校等で健康診断の体重測定に用いる場合
- 農家や観光農園で自家販売や出荷(共撰出荷を除く)に用いる場合
【検査の時期】
2年に1回の実施(前回は令和5年度)
【検査方法】
定期検査には、あらかじめ公示した会場で行う「集合検査」、はかりの設置場所に検査員が訪れて行う「所在場所検査」があります。また、定期検査に代えて、民間の計量士による検査(「代検査」)を受ける方法もあります。
令和7年度 計量器(はかり)の集合検査
前回検査を受けた方には、通知が届きますので、原則として該当地域の検査場所での受検をお願いします。
日程 | 時間 | 該当地域 | 検査場所 |
令和7年10月6日(月曜日) | 午前10時~午後3時 | 中田町・穴山町・藤井町・穂坂町 | ゆ~ぷるにらさき |
令和7年10月7日(火曜日) | 午前10時~午後3時 | 旭町・大草町・龍岡町 | 梨北農業協同組合甘利営農センター |
令和7年10月8日(水曜日) | 午前10時~午後3時 | 韮崎地区 | 韮崎市役所 |
令和7年10月9日(木曜日) | 午前10時~正午 | 円野町・清哲町・神山町 | 韮崎市役所 |
※検査時間は正午から午後1時までの間を除きます。
※上記集合検査を受けられなかった場合、山梨県計量検定所で検査を受けていただくことになります。
【定期検査の免除】
新規にはかり等を取得した場合で、そのはかりが検定を受けてから1年間については、最初の定期検査が免除されます。
所在場所検査
下記の条件を満たす場合は計量器の所在場所で検査を受けることができます。
- はかりが大型で運搬が困難(量れる重さが250キログラム超以上)
- はかりが精密で動かせないもの
- 建物等に固定され取り外し困難
- 数が多数(1カ所で15台以上)
※詳しくは山梨県計量検定所(電話055-261-9130)までお問合せください。
代検査
所在場所検査が可能な要件以外の理由で、使用者が希望する場合は計量士による代検査ができます。使用者が民間の計量士に直接申し込む必要があります。
※検査代のほか、出張費用等が必要になります。
お問合せ
計量器(はかり)の定期検査についての詳細は山梨県計量検定所にお問い合わせください。
【所在地】山梨県笛吹市石和町広瀬785 山梨県東八代合同庁舎内
【電話番号】055-261-9130
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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更新日:2025年07月07日