農地中間管理事業について

更新日:2023年04月24日

農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が農地の中間的に受け皿として、所有者から農地を借受け、必要に応じて整備し、農業の担い手へ貸し付けを行う事業です。
山梨県では「農地管理事業」を行う「農地中間管理機構」として、公益財団法人 山梨県農業振興公社」が指定を受けています。

農業の貸し付けフロー図

農地中間管理機構を活用するメリット

  • 公的機関が農地を借り受けるので、安心して農地を貸し出すことができます。
  • 農地を集約化して、農業の担い手に貸し付けることができます。
  • 機構に農地を貸出した所有者は機構集積協力金の交付を受けることができます。

※令和5年4月以降に認可される貸付契約より、借入農地へ施設等(パイプハウス、ブドウ棚等)を設置する場合、概ね撤去費用の半額相当額の保証金を中間管理機構へ納付いただく場合がございます。 詳しくはお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農林振興担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線222・223・224・225)
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