伐採及び伐採後の造林の届出等制度
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林を伐採・開発等しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、事前に届出が必要です。
届出人
森林所有者または伐採事業者
※伐採事業者が伐採跡地の造林について権限を有しない場合は、権限を有する者との連名での届出となります
届出期間
・伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日の90日前から30日前までの期間
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林を完了した日から30日以内
届出事項
1.森林以外の用途のために1ha以下の森林を伐採する場合は、その範囲が分かる図面を添付してください。※1haを越えて森林を開発する場合は、森林法に基づく許可が必要となります。
2.届出人の方が森林所有者でない場合は、森林の立木を伐採する権限を有していることが確認できる書類を添付してください。
3.伐採しようとする森林が保安林の場合は、伐採が禁止されているか、保安林制度による許可や届出が必要です。
4.造林の方法が天然更新の場合は、市町村森林整備計画の天然更新に関する事項及び天然更新完了基準に基づいた更新がなされている必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 農林振興担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9104
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年07月21日