公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針について

更新日:2020年03月31日

平成22年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に積極的に木材を利用することが定められました。
山梨県では「山梨県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を平成23年3月に策定され、これを受け、韮崎市においても「韮崎市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を平成24年8月に策定し、公共建築物の木造化・内装木質化を推進するとともに、公共土木工事等において木材の利用を積極的に進めることとしました。
その後、CLT等新たな木質部材の開発、建築基準法の改正など、林業・木材産業を取り巻く状況が変化したこと、及び、国が平成29年6月に「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」を変更したこと等を踏まえ、本市の方針を見直しました。

「韮崎市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」

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