公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針について
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が制定され、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体等についても積極的に木材を利用することが定められました。
これを受け、韮崎市では、「韮崎市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を平成26年8月に策定しました。
この方針は、公共建築物等における木材の利用を促進することで、森林資源の循環利用を図り、市内の森林の整備を進めていくものです。
令和3年10月に国の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、木材利用促進の対象が公共建築物から民間を含む建築物一般に拡大されました。
ついては、「韮崎市内の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」を改正するとともに、引き続き木材利用の促進を図っていきます。
◎経過
平成22年10月 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」施行
平成26年8月 「韮崎市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」策定
平成31年2月 国方針及び県方針の改正に伴い、市方針の改正
令和3年10月 法改正施行「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」
令和8年3月 国方針及び県方針の改正に伴い、市方針の改正「韮崎市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」
「韮崎市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」
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更新日:2026年03月30日