都市計画税とは
都市計画税は、道路・公園などの都市計画事業又は土地区画整理事業に充てるため、都市計画区域のうち用途地域内に、毎年1月1日(賦課期日)現在、土地、家屋を所有している人が、その土地、家屋の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税を納める人(納税義務者)は、原則として都市計画区域のうち用途指定地域内に所在する土地、家屋の所有者です。
税額の計算
税額の計算は次のとおりです。
課税標準額×税率(0.1%)=税額
都市計画税の課税標準額は、基本的に固定資産税の課税標準額と同じですが、住宅用地に対する課税標準の特例の割合が異なります。
住宅用地に対する課税標準の特例
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の2の額。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税と併せて納めていただきます。したがって納期は固定資産税と同じです。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2024年08月21日