韮崎市企業立地支援制度について
市内に新たに土地又は借地権(20年以上)を取得し、工場等を設置(拡張)して3年以内に操業開始する企業若しくは、自社所有地(取得から3年以上経過)に工場等を設置(拡張)して操業を開始する企業は、企業立地支援金(韮崎市単独支援金)または 企業立地助成金(韮崎市+山梨県産業集積促進助成金)の交付を受けることができます。
企業立地助成金
対象事業(業種)
・製造業、物流業、小売業、データセンター、試験研究所
・宿泊業
・情報通信業等
・本社機能移転事業
・オフィス設置事業
企業立地支援金
以下の合計額を納税の翌年に支援金として3年間交付します。(単年限度額2,000万円)
- 企業立地により新たに賦課された固定資産税の全額
- 企業立地により新たに賦課された都市計画税の全額
- 法人市民税の法人税割額の2分の1に相当する額
対象事業(業種)
・製造業、物流業、小売業、データセンター、試験研究所
対象要件・支援(助成)内容
事前相談・申請について
操業開始予定日の60日前までに、優遇措置指定申請行っていただきます。
申請の際は、必ず事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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更新日:2026年07月01日