中小企業等経営強化法に基づく支援について

更新日:2025年04月01日

中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、本市より計画の認定を受けた場合、固定資産税の特例措置を優先的に受けられるようになります。
本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。導入促進基本計画は以下のとおりです。

韮崎市導入促進基本計画(PDFファイル:241.3KB)

 

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

中小企業者の範囲

中小企業経営強化法第2条第1項規定の中小企業者

なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業者の範囲

認定要件

認定要件

認定の流れ

先端設備等導入計画のスキーム

申請には、労働生産性が年平均3パーセント以上向上することについて、認定経営革新等支援機関の発行する確認書を添付する必要があります。

認定経営革新等支援機関(関東経済産業局ホームページ)

固定資産税の特例措置

固定資産税の特例措置

手続きの流れ(投資利益率の要件)

投資利益率の要件

手続きの流れ(賃上げ方針の表明)

賃上げ方針の表明

様式等

下記サイト内よりダウンロードできます。

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
メールでのお問い合わせはこちら