中小企業等経営強化法に基づく支援について

更新日:2023年04月10日

中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、本市より計画の認定を受けた場合、固定資産税の特例措置やものづくり補助金などを優先的に受けられるようになります。
本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。導入促進基本計画は以下のとおりです。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

要件

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について要件詳細

主な要件

内容

中小企業者の範囲

中小企業経営強化法第2条第1項規定の中小企業者。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の規模要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業・小規模事業者の定義(中小企業庁)(外部サイト)

計画期間

3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%向上すること。※直近の事業年度末

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

  • 機械装置
  • 測定工具および検査工具
  • 器具備品
  • 建物付属設備
  • ソフトウエア

計画内容

  • 国の導入促進指針及び韮崎市導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

認定の流れ

認定の流れ説明フロー

経営革新等支援機関

申請時に、労働生産性が年平均3パーセント以上向上することについて、支援機関の発行する確認書を添付する必要があります。
認定機関の詳細は、下記のリンクからご確認ください。

固定資産税の特例措置について

・韮崎市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に、次の要件を満たした新規取得設備については、3年間固定資産税の課税標準を2分の1に軽減します。

・また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって固定資産税の課税標準を3分の1に軽減します。

要件

固定資産税の特例措置について要件詳細

主な要件

内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

減価償却資産の種類(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(家屋一体で課税されるものを除く)(60万円以上)

※上記に係らず、工場・事務所等がない敷地に全量売電を行う太陽光発電事業は、対象外となります。

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと 

 

 

手続きの流れ(投資利益率の要件)

手続きの流れのフロー

手続きの流れ(賃上げ方針の表明)

手続きの流れのフロー

1.賃上げ方針の従業員への表明

従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」と いう。)を、計画申請日を含む事業年度(令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定。以下「申請事業年度」という。) 又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明します。なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。

2.韮崎市への申請手続

市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を 従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証す る書面 を添付します。

3.計画認定

韮崎市は賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を認定します。

 

様式等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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