韮崎市小口資金融資制度について

更新日:2021年09月07日

韮崎市では、中小企業・小規模事業者振興基本条例に基づき、中小企業等の資金調達の円滑化を図るため、融資制度の見直しを行いました。 

~令和3年度より利子補給率を30%から50%へ引き上げ~

「貸付限度額の引き上げ、貸付利率の引き下げ及び利子補給制度の新設を行いました!」

対象となる方

  1. 【法人・個人】従業員数20人(商業・サービス業5人)以下の会社または、個人
  2. 【法人】申込前1年以上、市内に店舗、工場または事業所を有し、同一の事業を営んでいること
  3. 【個人】申込前1年以上、市内に居住し、県内に店舗、工場または事業所を有し、同一の事業を営んでいること
  4. 【法人・個人】税金の未納がないこと
  5. 【法人・個人】山梨県信用保証協会の保証対象業種である会社または、個人 

融資条件

  1. 資金使途 運転資金及び設備資金
  2. 貸付限度額 1,500万円
  3. 貸付期間 運転資金5年以内・ 設備資金7年以内
  4. 貸付利率 1.7%
  5. 担保 無担保(保証人の保証不要)

 ※すべて保証協会の保証付きとします。

利子補給・保証料補助

  1. 利子補給 支払済み利子の50%(1年以内)
    ※別途申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
  2. 信用保証料の25%を補助
    ※信用保証料については、県から20%から23%の範囲で補助が受けられます。

提出書類(取扱金融機関に提出)

  1. 金融機関所定の融資申込書(金融機関様式)
  2. 小口資金融資申込書(市様式)
  3. 信用保証委託申込書(信用保証協会様式)
  4. 市税完納証明書
  5. その他、必要とする書類 

取扱金融機関

  • 山梨中央銀行韮崎支店
  • 山梨県民信用組合韮崎支店 

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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