セーフティネット保証制度について
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証の限度額の別枠化を行う制度です。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号 連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(中小企業庁HP)2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和6年6月30日をもって終了しました。
5号 業況の悪化している業種(全国的)
認定要件
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
<売上高要件>
イ-1. 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近 3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
イ-2. 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行 っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売 上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近 3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
<売上高要件(創業者)>
イ-3. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均 売上高に比して5%以上減少していること。
イ-4. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業 の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売 上高に比して5%以上減少していること。
<原油高要件>
ロ-1. 指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額 が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月 に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油 等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
ロ-2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業 の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕 入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体 と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前 年同期に比して上回っていること。
<利益率要件>
ハ-1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
ハ-2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業 の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業 者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期 に比して20%以上減少していること。
指定業種
認定を受けるためには、営んでいる事業が指定業種に該当するかの確認が必要です。
1.企業として営んでいる事業が、日本産業標準分類の細分類ベース(4桁の番号)で、どの業種に該当するかを特定してください。細分類ベースで複数の事業を行っている場合は、複数の業種を特定してください。
2.1で確認した細分類ベースの業種が、5号認定指定業種に該当するか確認してください。1で確認した細分類ベースの業種が複数ある場合はすべての業種について確認してください。
3.2の結果に応じ、どの申請区分で申請するか、下記の申請者要件で確認し、必要な書類をご準備ください。いずれの申請区分にも該当しない場合は、認定の対象外となります。
※市町村長の認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
要件別認定申請書
認定申請書様式
売上高要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | イー1(PDFファイル:209.8KB) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | イー2(PDFファイル:211.1KB) | |
売上高要件(創業者) |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | イー3(PDFファイル:177.6KB) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | イー4(PDFファイル:196.9KB) | |
原油高要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | ロー1(PDFファイル:230KB) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ロー2(PDFファイル:254.6KB) | |
利益率要件 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | ハー1(PDFファイル:211.3KB) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | ハー2(PDFファイル:197.4KB). |
必要書類
1 認定申請書 1部
2 売上高比較表
3 法人の場合、法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)
(3か月以内のもの・コピー可)
4 法人の場合、直近の申告書(決算報告書及びその付属書類)の写し
個人の場合、直近の確定申告書の写し
5 許認可証の写し(許認可および届け出が必要な業種の場合)
6 委任状(代理人による申請の場合)
※申請書に記載した金額が確認できる資料を添付してください。(売上台帳、試算表、仕入帳等)
※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
6号 取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するための措置です。
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(債権回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】
危機関連保証制度
内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※現在、認定案件はありません。(令和3年12月31日で終了しました。)
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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更新日:2024年11月25日