韮崎市社宅建設等支援事業奨励金について
韮崎市では、市内の社宅の整備を促進し、雇用の創出や定住人口の増加を図る目的で市内に社宅を取得した事業者に奨励金を支給します。
対象事業者
市内に従業員の居住用として、社宅を取得した事業者(法人格を有する事業者)
※国税、県税及び市民税に滞納のないことが要件となります。
対象となる社宅
奨励金の対象となる社宅は次の要件を満たす社宅とします。
1 事業者が従業員の居住を目的とし、新築住宅の建設又は中古住宅の購入により取得した韮崎市内の住宅であること(新築住宅を取得した場合は、対象外です)。
2 令和5年4月1日以降の日に、建築確認申請若しくは工事請負契約の締結又は売買契約の締結をしていること。
3 各戸に上下水道、玄関、台所、便所及び浴室が設置されること。ただし、住宅の建設場所が下水道共用区域外の場合は、合併処理浄化槽が設置されること。
4 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等の基準に適合していること。
5 組立式仮設住宅又は公共事業等により補償を受けて建設した社宅でないこと。
6 3年以上従業員の居住の用に供する見込みがあること。
対象経費及び奨励金の額
1 社宅を新築住宅の建設により取得した場合
建設に要した経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の5%
※上限額は、従業員が居住する部屋の延床面積1平米あたり1万円です。
※従業員以外の者に居住させる目的で取得した部分に要した経費及び土地取得費を除きます。
2 社宅を中古住宅の購入により取得した場合
中古住宅の取得に要した経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の50%
※上限額は、30万円です。
※従業員以外の者に居住させる目的で取得した部分に要した経費を除く。
支給申請
対象経費の支払いを終えた日から3か月以内に次の書類を提出してください。
1 韮崎市社宅建設等支援事業奨励金支給申請書
2 申請者の登記事項証明書
3 国税、県税及び市税等に滞納がないことを証する書類
4 社宅の登記事項証明書
5 新築住宅の建設の場合は、次の書類
ア 建築工事請負契約書の写し
イ 当該契約に係る費用の支払いを証する書類
ウ 建築基準法に基づく建築に係る確認済証の写し
エ 建築図面及び居住の主たる用途に供する延床面積を確認できる図面
6 中古住宅の購入の場合は、次の書類
ア 売買契約書の写し
イ 当該契約に係る費用の支払いを証する書類
ウ 当該住宅の図面
※以上の書類以外に、奨励金の支給にあたり、追加で書類提出をお願いする場合があります。
奨励金受給者の責務
奨励金の支給を受けた事業者は、社宅に入居する従業員に対し、本市に住所変更の届出をするように促していただきます。
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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更新日:2023年04月03日