韮崎市移住支援金交付事業について

更新日:2025年09月01日

韮崎市では、移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、対象となる企業等に就業または起業した方に対し、移住支援金を交付します。

なお、郵送で申請される場合は、発送日ではなく市担当部署へ到着した日が受付日となりますのでご承知おきください。

注:移住支援金は予算の範囲内で交付となりますので、ご承知おきください。

交付対象者

移住に係る要件を満たし、かつ、就業、起業等に係る要件を満たす方が交付対象となります。

移住に係る要件

移住に係る要件については、次のいずれにも該当すること。

1、移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)」をしていたこと。

2、移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住する3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

※東京圏のうちの条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、その通学していた期間も東京23区内への通勤をしていた期間に含める。

3、支援金の申請日において、移住後1年以内であること。

4、支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

5、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。

6、日本人または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

7、本市に納付すべき市税等に未納がないこと。

8、支援金の申請をする者(世帯向けの申請をする場合における世帯員を含む。以下「申請者」といいます。)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合または過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。

9、その他市長が支援金の対象として適当でないと認めた者でないこと。

 

※条件不利地域とは…

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)

【一都三県の条件不利地域の市町村】

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住後に係る要件

A~Dのいずれかに該当すること。

A 県マッチングサイトの掲載求人に就職

次のいずれにも該当すること。

1.勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.就業先が、山梨県移住支援事業に関連して運営する山梨県移住支援・就業マッチングサイトまたは他の道府県における同様のサイトに掲載している求人であること。

3.就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。

4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

5.2の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象法人として掲載された日以降であること。

6.支援金の申請日から5年以上、継続して就業先に勤務する意思を有していること。

7.就業が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

B やまなし地域課題解決型企業支援金の採択

申請時において、山梨県が実施する起業支援事業の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

C 移住元の仕事をテレワークで継続

次のいずれにも該当すること。

1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

2.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。

3.  所属先企業等から通勤手当を支給されていないこと。

4.  所属先企業等への通勤頻度が勤務日数の5分の1を超えていないこと。週2日程度通勤される場合、対象外となる可能性があります。

注:申請時テレワークを継続している方が対象です。

D プロフェッショナル人材制度等を活用した就職

内閣府が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的マッチング事業」を利用し、人材紹介会社等を介して就職したこと。(対象については就業先の企業にご確認をお願いします。)

次のいずれにも該当すること。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

3.支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

4.就業が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

E 関係人口に関する要件

令和7年4月1日以降に移住した者で、(ア)のいずれかに該当し、かつ、(イ)のいずれかに該当すること。

(ア)申請の時に50歳未満の者で、次のいずれかに該当すること(支給対象者の要件)。

1.本市に5年以上、住所を有していた履歴のあること。

2.申請の日の属する年度の前年度までの3年以内に、本市に対しふるさと納税による寄附を行ったことがあること。

(イ)次のいずれかに該当する者(地域の担い手確保の要件)

1.本市の区域内で農林水産業に就業し、かつ、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している者(経営者に当たっては、自ら生計を営む程度の収入のある事業を営んでいること、又はその見込みがある者)

2.本市の区域内で家業等(3親等以内の親族が営む職業等をいう。)に就業している者

3.本市の区域内にある事業所に就業している者で、次の要件を満たすこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・就業先に支援金の申請の日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

・就業が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること。

・就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

・就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

・就業先が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

・就業者が3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

・山梨県内への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

世帯に係る要件

2人以上の世帯向けの申請をする場合は、次のいずれにも該当すること。

1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。

3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において転入した後1年以内であること。

4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

交付金額

・単身の場合:60万円

・世帯の場合:100万円

・18歳未満の世帯員の加算額:一人当たり100万円
 

※移住支援金は所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象となり、確定申告が必要となります。

詳しくは下記をご覧ください。

国税庁HP

事前相談

申請をお考えの方は、事前に韮崎市 デジタル戦略課 地域戦略担当にご相談ください。

電話番号:0551-45-9173

相談時間:平日9時~16時(土日・祝祭日・年末年始を除く)

 

提出書類

全員が必ず提出するもの

1.韮崎市移住支援金交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:31.2KB)

2.写真付きの身分証明書の写し(写真がない場合は、公的機関が発行する証明書の写し)

3.申請時の住民票の写し(申請日から3月以内に発行されたもの)

4.移住前の在住期間及び在住地が確認できるもの(アまたはイのいずれかが必要です)

ア 住民票の除票(世帯での申請時には世帯分必要です)

イ 本籍地で取得した戸籍の附票(世帯での申請時には世帯分必要です)

※本籍地を変更している場合は、それぞれの本籍地で取得が必要な場合があります。

5.在学期間や卒業校を確認できる書類(東京圏から23区内の大学に通学し、東京23区内へ就業した者に限る。)

6.移住元の退職証明書または開業届出済証明書(就業に係る要件に該当する者もしくは起業に係る要件に該当する者)(東京23区の在勤地、在勤期間等を確認できる書類)

該当するものについて提出が必要なもの

1.就労の要件に該当する場合:就業先の就業証明書(第2号様式)(Wordファイル:20KB)

2.起業の要件に該当する場合:起業支援金の交付決定通知書の写し

3.テレワークに関する要件に該当する場合:所属先企業等の就業証明書(第3号様式)(Wordファイル:16.5KB)

4.関係人口に関する要件に該当する場合:アおよびイの書類

ア 住所等に係る次のいずれかの書類

・申請者の戸籍の附票等、本市に5年以上、住所を有していた履歴の分かる書類

・寄附金受領証明書(申請日の属する年度の前年度までの3年以内に、韮崎市に対しふるさと納税による寄附を行った場合に限る。)

イ 就労等に係る次のいずれかの書類

・農林水産業に就業の場合:就業先の就業証明書(第4号様式)(Wordファイル:16.4KB)及び経営者に当たっては、開業届、土地等の売買又は賃借をした場合は契約書等の写し等、自ら生計を営む程度の収入のある事業を営んでいること、又はその見込みがあることを証明する書類

・家業等に就業の場合:就業先の就業証明書(第4号様式)(Wordファイル:16.4KB)、申請者と家業等の代表者との関係が分かる書類及び家業等が分かる書類

・事業所に就業の場合:就業先の就業証明書(第5号様式)(Wordファイル:16.9KB)

5.その他、市長が必要と認める書類

申請期間

就業の場合(県マッチングサイト掲載求人に就職)

無期雇用契約に基づいて就業し、移住後1年以内の期間

起業の場合

起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の期間

ただし、交付決定日が移住日以降の場合は、移住日から1年以内の期間

テレワークの場合

移住後1年以内の期間

プロフェッショナル人材制度等を活用した就業

無期限雇用契約に基づき就業し、移住後1年以内の期間

関係人口の場合

移住後1年以内の期間

注意事項

次に該当する場合は、交付した支援金の全額、または半額を返還していただくことがあります。

1、虚偽の申請等をした場合:全額

2、支援金の交付の決定の内容又は韮崎市移住支援金交付要綱に違反した場合:全額

3、支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合:全額

4、支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額

5、起業支援事業に係る交付の決定を取り消された場合:全額

6、支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合:半額

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
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