給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月17日

給与所得者の方へ

年末調整とは

会社員などの給与所得者にかかる年間の所得税額は、毎月の給与や賞与から天引きされています。
しかし、一年分の所得税の総額と必ずしも一致しません。そのため、年間の給与総額が確定する年末に会社へ「給与所得者の扶養控除等申告書」等を提出することで、その年の税額の過不足を調整するものです。

年末調整をすることで、給与所得者は確定申告をする必要がなくなりますので、忘れずに年末調整を行いましょう!

事業主(給与の支払者)の方へ

給与支払報告書の提出は1月31日までに!

事業主(給与の支払者)は、支払いを受ける人(給与所得者)の1月1日に居住する市町村に、一年間に支払った給与等の明細【給与支払報告書】を提出する義務があります。
提出期限は、通常1月31日(1月31日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日)までとなります。

この給与支払報告書は、住民税の課税や、諸証明発行の資料となるものです。
全ての受給者(専従者、退職者、アルバイト等の少額受給者も含む)について作成し、必ず期限内に提出してください。

※給与支払報告書の用紙は市役所税務収納課窓口でも配布しております。
 

提出期限

令和6年1月31日(水曜日) 早めの提出をお願いします!

提出先

給与受給者が令和6年1月1日現在に居住する市町村

【郵送・窓口提出の場合】

〒407-8501

山梨県韮崎市水神1丁目3番1号

韮崎市役所 税務収納課 市民税担当 行

【電子申告の場合】

韮崎市ではeLTAXによる電子申告も受け付けています。

令和4年中に税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上である場合は、令和6年度の提出にあたりeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。

詳しい提出方法はeLTAXのホームページをご参照ください。

 

 記入上の注意

  1. 住所欄には受給者の令和6年1月1日現在の住所または居所を記入してください。
    ※住所欄に居所を記入した場合は、摘要欄に住民登録地の記入をお願いします。
  2. 受給者の氏名には、正確なフリガナをつけてください(外国人の場合は外国人登録をした氏名)
  3. 受給者の生年月日は必ず記入してください。
  4. 社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉の導入に伴い、個人番号の記載が義務付けられました。
    個人番号を漏れや誤りの無いように、必ず記載してください。   
  5. 山梨県全域で特別徴収の厳格化をすすめています。
    以下の理由の記載がない場合、特別徴収となります。
    普通徴収を希望される場合は必ず切替理由書を添付のうえ、個人別明細書の摘要欄へご記入ください。
    • 普A:総受給者数(専従者・乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下
    • 普B:他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者
    • 普C:毎月の給与が少なく税額が引けない
    • 普D:給与の支払が不定期
    • 普E:事業専従者(個人事業主のみ該当)
    • 普F:退職者、退職予定者(5月末日まで)
      ※eLTAX(エルタックス)で提出される場合は摘要欄に理由(普A~普F)の記載をお願いします。
  6. 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、当該親族に係る親族関係書類や送付関係書類の提出(提示)が義務化されました。提出(提示)書類を確認させていただく場合がありますので、関係書類の名称を確認していただくとともに写し(控)を保管していただくようご協力をお願いします。

 給与支払報告書の書き方と提出方法については下記リンクをご覧ください。

 

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 市民税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線153・154・155)
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