情報公開制度について
情報公開制度とは
市民の知る権利と市の説明責任を明らかにし、市民の皆さんの市政への理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進することを目的に、市が保有する情報を市民などの皆さんの請求により公開する制度です。
この制度により、どなたでも、必要とする公文書を閲覧したり、写しの交付を受けたりすることができます。
公開請求ができる人
市内に住んでいる方に限らず、どなたでも公文書の公開を請求することができます。
公開請求ができる情報
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(磁気テープ、マイクロフィルムなど)で、職員が組織的に用いるものとして管理しているものです。
ただし、市民の利用に供することを目的として管理しているもの(図書館、市情報公開コーナーなどで一般の閲覧に供しているものなど)や、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。
公開請求された情報は原則として公開されますが、個人に関する情報など条例で定める非公開情報にあたる場合は公開できないことがあります。
公開請求の手続
■窓口での手続
市役所3階総務課にお越しいただき、所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し提出してください。
■郵送による手続
所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、総務課あてに 郵送 してください。
■インターネットによる手続
所定の請求書(PDF・Word)をダウンロードして、住所、氏名、行政文書の名称などを記入してください。
アドレスについては、下記フォームにて総務課までお問い合わせください。
※PDFやWordファイルに文字等を入力する場合は、書き込みができるソフトが必要になります。
■ファックスによる手続
所定の請求書に住所、氏名、行政文書の名称などを記入し、総務課あてに ファックス してください。
公開等の決定
■実施機関は、請求のあった行政文書について、請求日の翌日から14日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
■行政文書の閲覧・視聴は無料です。ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(A3版までモノクロ1枚10円) 写しの郵送を希望される場合は、合わせて郵送料も必要となります。
■非公開等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定の通知を受けた日の翌日から3箇月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。実施機関は、学識経験者で構成する「韮崎市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する決定を行います。
公開の状況
請求区分 | 実施機関 (開示の決定を行う機関) |
請求件数 | 開示・非開示の内訳 | ||||
全部開示 | 部分開示 | 非開示 | 文書不存在 | 取下げ | |||
情報公開(公文書等) | 市長 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 |
教育委員会 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
議会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 28 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 |
(注)請求件数と内訳の件数の相違は、1件の請求に対して複数の決定があることや年度をまたぐ決
定があるためです。
全部開示・・・請求のあった公文書のすべてを公開
部分開示・・・請求のあった公文書の一部を公開
非開示・・・・請求のあった公文書を公開しない
文書不存在・・請求のあった公文書を保有していない
取下げ・・・・請求者自らが請求を取り下げる
韮崎市情報公開条例
韮崎市例規類集 からご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9366
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更新日:2024年12月13日