国土利用計画法に基づく土地取引の届出

更新日:2021年07月26日

 国土利用計画法(以下「国土法」)では、一定規模以上の土地取引を行う場合には届出を義務付けています。
(国土法第23条 事後届出制度)

届出の必要な土地取引

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有部分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

 ※これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模(面積要件)

  • 都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

※一団の土地取引
 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が面積要件に該当する場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

一団の土地とは

  1. 土地利用上、現に一体の土地を構成し、又は一体しての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、(物理的一体性)
  2. 当事者の一方又は双方が、(主体の同一性)
  3. 一連の計画のもとに、(計画の一貫性)

売買等による権利の移転または設定を受ける土地のことをいいます。

提出書類

  1.  土地売買等届出書
  1. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  2. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地形図
  3. 公図の写し
  4. 土地売買等の契約書の写し又はそれに代わる書類
  5. 代理人による届出の場合は委任状

※提出部数は正1部、副1部になります。

届出者

権利取得者(売買の場合は買主)

提出先

韮崎市役所 建設課 計画管理担当

届出期限

契約締結後2週間以内(契約日を含む)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 計画管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線251・252・253)
メールでのお問い合わせはこちら