「韮崎市ホームページ」広告募集

更新日:2023年08月29日

「韮崎市ホームページ」に、有料で広告掲載を希望する広告主を募集します。

韮崎市ホームページ広告掲載基準

趣旨

第1条 この基準は、韮崎市有料広告掲載の取扱いに関する要綱に基づき、韮崎市ホームページへの広告の掲載について必要な事項を定めるものとする。

用語

第2条 この基準において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

広告の掲載位置

第3条 広告の掲載は、韮崎市ホームページのトップページで市が指定した位置とする。

広告の規格等

第4条 掲載する広告の種類は、バナー広告とする。

2 広告の規格は、原則として次のとおりとする。

  1. 大きさ 縦154ピクセル、横324ピクセル
  2. データ容量 8KB以下
  3. 形式 png、jpeg

3 バナー広告のデザイン、色彩等は、韮崎市ホームページのデザインと調和がとれたものとし、市と広告掲載希望者との間で協議のうえ決定する。

広告掲載料の納付

第5条 広告の掲載料は、市長の指定する期日までに納付するものとする。

広告の掲載期間

第6条 広告の掲載期間は、1月単位とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 広告掲載期間内に、市の都合により韮崎市ホームページを閉鎖した時間が生じた場合は、その閉鎖時間に応じ次のとおり掲載期間を延長するものとする。

閉鎖時間に応じた広告掲載延長期間
閉鎖した時間 延長する期間
3時間以上24時間以内 1日
24時間を超えたとき 閉鎖した時間を24時間で除して得た日数+1日

広告の募集枠

第7条 募集する広告の枠数は、12枠以内とする。

掲載の申込み

第8条 広告掲載希望者は、掲載を希望する月の前月の10日までに 広告掲載申込書 を市長に提出しなければならない。

広告の掲載の取下げ

第9条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて韮崎市ホームページへの広告の掲載の取り下げを市長に申し出ることができる。この場合において、既納の広告掲載料は還付しない。

その他

第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この基準は、平成20年5月1日から施行する。

広告取扱事業者

料金や申込等は、下記の広告取扱事業者(広告代理店)まで、お問い合わせください。

 

〒810-0222 福岡県福岡市中央薬院1-14-5 MG薬院ビル7階

株式会社 ジチタイアド

地方協創事業部 中部エリア

担当 山本

電話番号 092-716-1401

ファックス番号 092-716-1467

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 DX・シティプロモーション担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線283・284)

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