選挙の制度について

更新日:2020年03月31日

私たちには、私たちの代表を選ぶ「選挙」という制度があります。
 日本国憲法第15条において「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する。」と規定されているように、私たちが選挙をするにあたっては、その行為を誰からも侵されてはならないし、侵すこともできないのです。
 この理念がわが国の政治を支えています。

 私たちが選ぶのが「選挙権」
 私たちに選ばれるのが「被選挙権」
 私たちが18歳になったとき、できるようになるのが、選挙で投票できる「選挙権」。
 そして、何年後には、みんなの代表になることができる「被選挙権」があたえられます。
 私たちの貴重な権利を放棄することがないよう祈っております。

選挙権

  • 衆議院議員・参議院議員:日本国民で満18歳以上であること(※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。)
  • 知事・県議会議員:日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
     (※引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。)
  • 市長・市議会議員:日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者

 ※選挙権年齢が引き下げられました。
  平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
  これに伴い、本市では平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、選挙年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

被選挙権

  • 日本国民であること。
  • 次の年齢以上であること。
    • 衆議院議員:満25歳以上
    • 参議院議員:満30歳以上
    • 都道府県知事:満30歳以上
    • 都道府県議会議員:満25歳以上(選挙権を有する者)
    • 市長:満25歳以上
    • 市議会議員:満25歳以上 (選挙権を有する者)

選挙の種類及び概要

1.国政選挙

  1.  総選挙(衆議院)
     総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。
     小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。どちらも内閣の助言と承認により、天皇が公示すると、憲法第7条で定められています。
  2.  通常選挙(参議院)
      参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半分を選挙で選ぶことになるのです。比例代表選挙と選挙区選挙が同じ日に行われます。こちらも天皇が公示します。

2. 地方選挙

  1.  一般選挙(地方の議会)
     一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合を含みます。
  2.  地方公共団体の長の選挙
     都道府県知事や市区町村長などの地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任決議による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合にも行われます。
  3.  設置選挙
     新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。
    ※統一地方選挙
     地方公共団体の長と議員の選挙を、全国的に期日を統一して行う選挙を統一地方選挙といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また選挙事務や費用を節減する目的で、昭和22年から4年ごとに行われています。

3. 特別の選挙

(1) 再選挙
 選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日のあとで当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足するときに行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
 ※国の場合、再選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。

(2) 補欠選挙
 選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職・辞職し、しかも繰上当選(繰上げる場合がある)によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても、選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
 ※ 国の場合、補欠選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。

(3) 増員選挙
 議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。ただし、現在の議員の任期満了6ヶ月以内で、議員数が増員後の定数の3分の2以上である場合は行われず、次の一般選挙で定数は増員されます。これは補欠選挙についても同じです。

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