韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金について

更新日:2024年04月01日

男性の育児参加を応援します!
男性の育児休業の取得促進により、子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、中小企業に勤務する市内在住の男性労働者と事業主に奨励金を支給します。

令和6年4月1日より一部申請要件等を変更しましたので、申請の際は事前に市担当者へ一度ご連絡ください★

支給要件

【事業主】1.~3.すべてに該当

1.市内に本社または事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
2.雇用する市在住の男性労働者が韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金の支給決定を受けていること
3.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則等により育児休業制度を設けている事業所

【個人】

就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けている企業等に勤務している市内在住の男性労働者で下記の要件のAかBに該当する者

A:出生時育児休業給付金又は育児休業給付金(以下「給付金等」という。)の支給の決定を受け、職場復帰後1月以上勤務しているもの

B:Aに該当しない者で、連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1月以上勤務しているもの

支給額

【事業主】

30万円(国の「出生時両立支援助成金」の対象となる場合や、同一年度内に当該奨励金の支給があった場合は除く)

【個人】

5万円(支給申請の対象となる育児休業に係る一子につき1回に限る)

申請

【事業主】

男性労働者が本奨励金の支給決定を受けた日から1か月以内

【個 人】

A:出生時育児休業給付金・育児休業給付金の交付決定日から1か月以内

B:職場復帰から1か月経過した日から1か月以内

支給の流れ

【事業主】

1 雇用されている男性労働者が本奨励金の支給決定を受ける

2 支給決定から1か月以内に申請

3 市担当者が審査後支給

【個 人】

Aの方

1 男性労働者が育児休業取得

2 出生時育児休業給付金・育児休業給付金の交付決定

3 出生時育児休業給付金・育児休業給付金の交付決定日から1か月以内に申請

4 市担当者審査後支給

Bの方

1 男性労働者が育児休業取得(連続10日以上)
2 職場復帰(1か月以上)
3 申請書・添付書類提出(職場復帰して1ヶ月後から1ヶ月以内に申請)
4 支給

韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金チラシ(PDFファイル:297.3KB)

申請関係書類

【事業主】

申請書兼実績報告書(事業主用)(Wordファイル:21KB)
・雇用保険適用事業所設置届けの写し等雇用保険適用事業主であることが確認できる書類
・育児休業に関する就業規則、労働協約等の写し

・登記事項証明書
・市税等を滞納していないことを証する書類(納税証明書)
債権者登録申請書(法人)(Wordファイル:20.2KB)

【個人】

申請書兼実績報告書(個人用)(Wordファイル:23.6KB)

Aに該当する方

・出生時育児休業給付金支給決定通知書又は育児休業給付金支給決定通知書の写し

・勤務する企業等の育児休業に関する就業規則、労働協約等の写し

・市税等を滞納していないことを証する書類(納税証明書)

※申請書裏面同意書同意者は不要

Bに該当する方

・雇用保険被保険者証の写し

・住民票や母子健康手帳の写し等

※本市に住所を有すること及び育児休業の対象となる子との関係を証明できる書類

・育児休業申出書の写し

・勤務する企業等の育児休業に関する就業規則、労働協約等の写し

・市税等を滞納していないことを証する書類(納税証明書)

※申請書裏面同意書同意者は不要

債権者登録申請書(個人)(Wordファイル:20.1KB)

国の「出生時両立支援助成金」

子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に助成

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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