第十二回戦没者等の特別弔慰金
第十二回特別弔慰金の概要
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
特別弔慰金の請求権があるのは、戦没者の死亡当時のご遺族で、主に戦没者の子・孫・兄弟姉妹等になります。
第十二回の支給対象となるのは、おおむね第十一回の特別弔慰金を受けていたご遺族です。
前回受給者が亡くなった場合など、ご不明点がありましたらお問い合わせください。
また、請求者はご遺族を代表した1名になりますので、ご遺族間での調整も記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求窓口
請求の窓口は、請求者がお住いの市区町村になります。
ご本人による請求が難しい場合は、委任状があれば代理の方でも手続きができます。その場合、請求者と代理の方、双方の本人確認書類が必要になります。
請求に必要な書類
戦没者と請求者の関係や、今までの請求状況によって必要な書類は変わってきますので、詳しくはお問い合わせください。
- 特別弔慰金請求書
- 現況申立書
- 戸籍書類
令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本など - 本人確認書類
顔写真のあるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)であれば1点、顔写真のないもの(健康保険証・介護保険証等)であれば2点必要です - 委任状
請求者と窓口に来る方が異なる場合に必要です
1.2.5.は窓口にあります。
請求期間
請求期間は支給基準日から3年間です。令和7年4月1日(支給基準日)から令和10年3月31日までになります。
請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課 長寿社会担当
〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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更新日:2025年04月28日