災害時要援護者支援制度のご案内

更新日:2020年10月15日

災害時要援護者支援制度とは

ひとり暮らしの高齢者や障害のある方などのうち、日常生活のなかで手助けを必要とする方(要援護者)が事前に登録をすることで、災害時などに地域の中で支援をうけられるようにする制度です。

対象となる要援護者とは

次に該当する方で、日常的に周囲の支援を必要とする方、または災害が発生した場合に自らを守るための適切な行動をとることが困難で、避難するために何らかの支援を必要とする方。

  • ひとり暮らしの高齢者
  • 高齢者のみの世帯の方
  • 身体障害(1・2級)及び知的障害(療育手帳A)、精神障害(1級)の方
  • 要介護3以上の方
  • その他、災害時要援護者として市長が認めた方

制度を利用するには

  1. 制度を利用(支援を希望)される方は、事前に登録をしていただきます。
  2. ご近所の人などで、支援してくれる人(地域支援者)を決めていただき、登録台帳に載せることの同意を得ます。
  3. ご本人(またはご家族)の同意により、支援のために必要な個人情報を、以下の関係機関で平常時から情報共有します。
    自治会(自主防災組織)
    消防署、消防団、警察署、
    民生委員児童委員
    同意がない場合は、平常時の情報提供、共有はいたしません
    ※登録した個人情報については、支援以外の用途に使用することは禁止されています。
  4. 登録内容に変更があったときや登録の抹消を希望するときは、届出をしていただきます。

地域支援者について

「地域支援者」として一番望ましいのは、あなたの近隣の人です。

 

地域支援者には、要援護者への日ごろからの声かけや、災害が起きたときの安否確認、避難の手助けなどをお願いします。災害が起きたときに頼りになり、助け合うことができるのは、地域の方となりますので、普段から気軽に話のできる関係をつくっておくといった心がけも大切です。

 

地域支援者には、できる範囲での支援をお願いするもので、支援活動を行う責任を負わせるものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 長寿社会担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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