令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について

更新日:2022年06月27日

令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書の提出について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者は、年度ごとに最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。

加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されておりません。悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として受領した加算による収入額の全額が返還対象となる場合もありますので、ご注意ください。

なお、実績報告の手続は以下のとおりです。

実績報告手続き

提出期限

  • 令和4年3月まで加算を算定した場合:令和4年8月1日(月曜日)必着
  • 年度途中で事業を廃止した場合や、介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日 

提出先

韮崎市長寿介護課(韮崎市保健福祉センター内)

提出部数

提出書類一式を1部

提出書類

介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書

(注意)

・実績報告書の積算根拠となる資料の提出は求めませんが、個別に積算根拠を確認することがありますので、記載内容を確認するための資料等の適切な保管をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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