令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する手続について

更新日:2022年08月04日

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

計画に関する参考資料

加算の算定に関する参考資料

令和4年度処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算の実績報告について(令和5年3月更新)

実績報告の手続きは下記のとおりとなりますが、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入を下回ることは想定されておりません。悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として受領した加算全額が返還対象となる場合もありますのでご注意ください。

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)必着

(令和5年3月まで加算を算定した場合)

提出先

 韮崎市長寿介護課(韮崎市保健福祉センター内)

提出部数

 計画書等書類一式を1部

提出書類

1.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

2.事業所で保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)

・就業規則・給与規定等
労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・臨時職員の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程を含む。)

・労働保険に加入していることが確認できる書類
労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

(注意)上記の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。

令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書の提出について

令和4年度に各処遇改善加算を取得する事業者は、次により計画書等の提出をしてください。

なお、令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合の計画書の提出期限は、令和4年8月31日です。

また、新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要です。

提出期限

1.令和4年10月から「介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得する場合は、令和4年8月31日(水曜日)必着

2.新たに「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」を取得する場合、または、令和4年11月以降に「介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日

(例:11月1日算定開始の場合、9月30日までに提出)

提出先

 韮崎市長寿介護課(韮崎市保健福祉センター内)

提出部数

 計画書等書類一式を1部

提出書類

1.処遇改善計画書等提出書類

2.事業所で保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)

・就業規則・給与規定等
労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・臨時職員の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程を含む。)

・労働保険に加入していることが確認できる書類
労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

(注意)上記の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。

特別事情届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、別な事情にかかる届出の提出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

次に該当する事業者は、計画書と併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。

・新たに加算を算定する法人

・前年度と異なる加算区分を算定する法人

(地域密着型サービスの場合)

(介護予防・日常生活総合事業の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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