よくある質問について

更新日:2020年03月31日

質問1:介護保険の対象者はどのような人ですか?

回答1:介護保険の対象になるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。

質問2:介護保険を利用するつもりがないので、加入しなくてもいいですか?

回答2:介護保険は、介護の負担を社会全体で連携して支えあう社会保険制度です。サービスを利用するしないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての方が加入しなければなりません。

質問3:要介護認定の申請は、いつすれば良いですか?

回答3:申請は、実際の日常生活に介護や支援が必要な状態となり、介護サービスの利用を希望するときに申請してください。(第2号被保険者は、老化が原因とされる病気によるとき)

質問4:要介護認定の申請は本人でないとできないのでしょうか?

回答4:家族や居宅介護支援事業者等の代行申請も可能です。

質問5:要介護認定は、申請してから認定まで、どのくらい期間がかかりますか?

回答5:訪問調査や認定審査会での審査がありますので、約1ヵ月かかります。ただし、認定に必要な書類が揃わない場合など、遅延する場合もあります。

質問6:要介護認定の結果が出るまでは、介護保険のサービスを利用できないのですか?

回答6:要介護認定の効力は、申請日に遡りますので、認定結果が出る前にサービスを利用することも可能です。ただし、認定結果により、利用料が自己負担となる場合もあります。

質問7:要介護認定を受けた後、状態が変わり、より介護が必要になった場合はどうすればよいのですか?

回答7:すでに認定を受けている方の状態が変化し、現在の要介護度ではサービスが足りない場合には、いつでも区分変更申請を出すことができます。

質問8:介護サービスを利用したいが、どのような場合にサービスを受けられるのですか?

回答8:要介護状態(要介護1~5)または要支援状態(要支援1・2)であると認定された方が介護保険によるサービスを受けることができます。認定後サービスを受けるまでには、まずケアマネジャーと契約をし、ケアマネジャーがご本人に合ったサービス計画を作成し、それに基づいてサービスを受けることができます。

質問9:介護サービスを利用したいが、どのようなサービスを受けられるのですか?

回答9:1.居宅サービス、2 地域密着型サービス、3 施設サービスの3つのサービス体系に分けられます。

質問10:介護サービスを利用したときの利用者負担はどのくらいかかりますか?

回答10:原則、かかった費用の1割または2割が利用者負担となります。なお、施設サービスやショートステイを利用した場合は、居住費・食費等の負担も別途必要となります。

質問11:サービス利用による自己負担が高額になった場合にはどうなるのですか?

回答11:1ヶ月あたりの世帯の負担の合計が一定額を超えた場合、その超過分が高額介護サービス費として支給されます。また、施設サービスやショートステイを利用している方で全世帯員が非課税の方に対して、居住費・食費の負担を軽減するしくみがあります。いずれも申請が必要です。

質問12:介護保険料の決まり方を教えてください。

回答12:第1号被保険者保険料は、介護保険給付費の22%を賄わなければならない額が計算され、第1号被保険者数で割り「保険料基準額」を算定します。これをもとに被保険者の所得に応じ、本市では10の段階の料率を掛けることによって保険料が算定されます。また、第2号被保険者の保険料は、加入している健康保険組合によって算定方法や金額が異なるため、それぞれの健康保険組合等にご確認ください。

質問13:介護保険料の納め方を教えてください。

回答13:第1号被保険者の介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)による方法と納付書による納付や口座振替(普通徴収)による方法があります。特別徴収か普通徴収の選択は、介護保険法上できません。第2号被保険者の介護保険料は、医療保険料に含めて納めていただきます。

質問14:介護保険料を納めないとどうなりますか?

回答14:保険料を滞納している期間に応じて、介護サービス利用時に一旦全額が自己負担になったり、保険給付の差止、自己負担が3割負担に変更になったりします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
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電話番号:0551-23-4313
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