介護認定の申請について

更新日:2024年04月25日

介護保険サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定申請をする必要があります。

1. 相談窓口

地域包括支援センター

 地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが配置おり、地域に暮らす人々の日々の暮らしを様々な側面からサポートすることを役割としています。介護に関するご相談や悩みなど、困ったときにはまず「韮崎市地域包括支援センター」へご相談ください。
 介護に関すること以外でも、福祉や医療、その他日常生活における様々な内容のご相談でも結構です。

2. 認定申請

 市の長寿介護課へ認定を受けるための申請をします。申請については本人のほか、家族や居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうことができます。

また、電話での相談や郵送等での申請を受け付けています。詳しくは、介護保険担当までお問い合わせください。

申請に必要な書類

  • 認定申請書(PDFファイル:92.3KB)
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証(40~64歳の方のみ)
  • 提出者の本人確認のできる証明書の写し(マイナンバーカード、免許証等、公的機関で発行する証明書)

※代行申請で介護保険の保険証を提出できない場合は、委任状が必要となります。

3. 要介護認定

 介護の認定は、次の段階を経て決定されます。

訪問調査

 市の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査をします。

主治医の意見書

 市の依頼により、主治医が心身の状態や主な病名について意見書を作成します。
 なお、40~64歳の第2号被保険者の方は、次の特定疾病の診断がなければ要介護認定及びサービスの利用ができません。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 脳血管疾患
  10. 関節リウマチ
  11. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  13. 閉そく性動脈硬化症
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期がん

一次判定

 訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、コンピューターでどの程度介護の手間がかかるかを判定します。

二次判定(認定審査)

 保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会にて、一次判定結果や認定調査による特記事項、主治医の意見書などをもとに、どの程度介護が必要かを審査します。
 審査の結果、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかの区分に判定されます。

4. 認定結果通知

 通知は申請から通常30日ほどで届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや限度額などが異なります。

 要介護1~5 ⇒ 「介護サービス」
 要支援1・2   ⇒ 「介護予防サービス」
 非該当(自立)  ⇒ 「地域支援事業」

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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