第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について

更新日:2023年08月01日

第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について

 介護保険の被保険者の方は、交通事故等の第三者が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
 ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者(第三者)が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
 市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。
 なお、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、市への届出が義務化されました。

(根拠法令:介護保険法第21条、介護保険法施行規則第33条の2)

交通事故に関する第三者行為求償の手続き

 被保険者の方は、第三者行為に該当する可能性が生じた場合、長寿介護課までご相談ください。
第三者行為の対象となる場合、市への届出が必要です。

 次の書類が提出されたのち、市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と市から委託された山梨県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

届出に必要なもの

※ 医療保険への届出とは別に、介護保険への届出が必要です。

※ すでに医療保険で求償をしている場合は、提出書類を一部省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

第三者行為による傷病届(介護保険用)

 第三者の行為により、介護が必要となったことを届出する書類です。

保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。

事故発生状況報告書

事故の発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。

医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。

同意書 ※被害者が作成

被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、保険者(韮崎市)が一時負担した保険給付費について市が権利を取得すること及び市が求償を行う上で必要な情報提供について同意していただく書類です。

被保険者(被害者)本人が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。

誓約書 ※加害者が作成

相手方(加害者)に、被保険者が受けた介護保険給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。加害者もしくは保険会社へお渡しいただき記入してください。

交通事故証明書

交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。すでに保険会社等がお持ちの場合は、写しでも可です。

※交通事故証明書が取得できない等の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を作成してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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