介護保険住宅改修費の支給

更新日:2021年03月04日

住宅改修費の支給

介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。

申請の前に

まず、チラシはじめての介護保険の住宅改修(PDFファイル:1.3MB)を必ずご一読ください。

  • 住宅の新築や一般的なリフォームは支給対象になりません。
  • 改修前に、必ずケアマネジャーに工事を行いたい旨を相談してください。
  • 住宅改修は、必ず事前申請が必要です。また、認定有効期間内に行われた改修が支給対象です。
  • 支給対象となるのは、被保険者証に記載されている住所での改修のみです。また、施設入所中の方に対する施設での住宅改修は支給対象外です。
  • 支給対象限度額は、要介護度にかかわらず20万円です。なお、支給限度額は介護保険サービス利用時の負担割合が1割の方は18万円、2割の方は、16万円、3割の方は14万円です。
  • 入院中、入所中は原則として住宅改修の支給申請ができません。(外泊や一時帰宅も不可)
  • 退院、退所することが決まり、やむを得ない事由で退院、退所前に改修を行う必要がある場合のみ、例外的に事前申請を受け付けます。ただし、必ず一時帰宅等をし、ケアマネジャー、施工業者と現地調査を行い、改修内容を確認してください。

住宅改修の種類

住宅改修の種類(厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給にかかる住宅改修の種類)

(1)手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとし、端部の形状は、衣類の袖を引っ掛けたりしないよう壁側に曲げ込む等危険のないよう設置します。

対象とならないもの

  • 手すりの老朽化、汚損による取替え
  • 福祉用具貸与に該当する手すり
  • 手すりの機能外の付属部分(紙巻器付き手すりの紙巻器部分等)
  • 集合住宅の共用部分の手すり

(2)段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための工事をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等です。

対象とならないもの

  • 福祉用具購入に該当する「浴室用すのこ」、「浴槽用すのこ」
  • 福祉用具貸与に該当するスロープ、踏み台
  • 昇降機、リフト、段差解消機器等の動力により床段差を解消する機器の設置工事

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては、畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等です。

対象とならないもの

  • ベッドを置く理由で、フローリング等に変更する場合
  • 畳や根太等の老朽化や破損等でのフローリング等に変更する場合

(4)引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。

対象とならないもの

  • 扉の老朽化に伴う工事
  • 引き戸等への扉の取替えに併せて自動ドアとした場合、自動ドア動力部分の設置、費用相当額
  • 付属、装飾部分

(5)洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取替える工事等です。(便器の位置・向きの変更を含む)

対象とならないもの

  • 洋式便器から洋式便器への取替え
  • 福祉用具購入に該当する「腰掛便座」
  • 暖房機能や洗浄機能の付加に対する工事
  • 非水洗の場合の水洗化工事

(6)その(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(1)手すりを固定するために必要な最低限の壁の下地補強

(2)浴室の床の段差解消に伴う給排水工事、スロープの設置に伴う給排水設備工事、スロープに伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置

(3)床材変更のための下地の補強や根太の補強

(4)扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事

(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)及び便器の取替えに伴う床材の変更

住宅改修費の支払方法について

1. 償還払い

被保険者が工事代金をいったん全額支払い、申請により介護保険負担分の給付を受ける方法。

2. 受領委任払い

市に登録した受領委任払い取扱事業者で住宅改修をし、被保険者は工事代金の自己負担分のみを支払い、申請後に給付される介護保険負担分の受領を施工業者に委任する方法。

申請に必要な書類

住宅改修を行う際、事前に工事内容を申請し(事前申請)、現地調査が行われます。調査後に審査が行われ、承認通知が届きた時に工事が着工できます。工事後、かかった費用の一部または全部をいったん被保険者本人が負担し、工事完了に関する書類を申請すると(支給申請)、介護保険給付分が支給されます。

申請に必要な書類は、上記の「償還払い」と「受領委任払い」のどちらをご利用いただくかによって異なります。

住宅改修費の事前申請に必要な書類(工事前)

償還払い

  1. 韮崎市介護保険居宅住宅改修事前承認申請書(PDFファイル:77.9KB)
  2. 韮崎市介護保険居宅住宅改修理由書(PDFファイル:65.1KB)
  3. 介護保険居宅住宅改修見積書(PDFファイル:50.8KB)
  4. 製品のカタログの写し
  5. 改修予定箇所が確認できる図面(生活動線を確認するため、家全体の図面も必要)
  6. 改修予定箇所の日付入りの写真
  7. 所有者の承諾書(PDFファイル:151.6KB)(住宅所有者が被保険者本人以外の場合)

受領委任払い

  1. 韮崎市住宅改修費受領委任払制度に係る取扱誓約書(PDFファイル:119.2KB)(初めて受領委任払いを利用する施工業者が事前に提出)
  2. 韮崎市介護保険居宅住宅改修事前承認申請書(受領委任払用)(PDFファイル:81.2KB)
  3. 韮崎市介護保険居宅住宅改修理由書(受領委任払用)(PDFファイル:66.9KB)
  4. 介護保険居宅住宅改修見積書(PDFファイル:50.8KB)
  5. 製品のカタログの写し
  6. 改修予定箇所が確認できる図面(生活動線を確認するため、家全体の図面も必要)
  7. 改修予定箇所の日付入りの写真
  8. 介護保険住宅改修費受領委任払同意書(PDFファイル:69.8KB)
  9. 所有者の承諾書(PDFファイル:151.6KB)(住宅所有者が被保険者本人以外の場合)

住宅改修費の支給申請に必要な書類(工事後)

償還払い

受領委任払い

住宅改修費の請求に必要な書類(支給決定後)

「償還払い」は請求の手続きはありません。

受領委任払い

関連ドキュメント

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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