介護保険特定福祉用具購入費の支給

更新日:2022年05月13日

特定福祉用具購入費・特定介護予防用具購入費

日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。

申請される前に

  • 購入前に必ずケアマネジャーに相談してください。
  • 特定福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合のみ、保険給付の対象となります。
  • 要介護度にかかわらず、1人の方に対する特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、同じ年度内(4月から翌3月まで)で10万円です。このうち、自己負担割合が1割の方は9万円まで、自己負担割合が2割の方は8万円まで、自己負担割合が3割の方は7万円までが保険給付となります。
  • 同一品目は原則1回のみが支給対象です。
  • 介護認定有効期間内に購入した特定福祉用具が対象です。

※入院中や入所中など、居宅にいない場合に福祉用具を購入しても、介護給付の対象になりません。

※自己負担額は、保険給付額を先に計算(1円未満切捨て)してから算出します。複数購入する場合は、個々の計算となり合計額からの計算ではありません。

特定(介護予防)福祉用具の種類

(1)腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。

便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

洋式便器の上に置いて高さを補うもの

電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

(2)特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部品)

尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

(3)入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

入浴用いす

座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。

浴槽用手すり

浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る。

浴槽内いす

浴槽内に置いて利用することができるものに限る。

入浴台

浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。

浴室内すのこ

浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。

(注意)すのこをご購入の際には、寸法、サイズがわかる図面等を併せてご提出ください。

浴槽内すのこ

浴槽の中に置いて浴槽内の底面の高さを補うものに限る。

(注意)すのこをご購入の際には、寸法、サイズがわかる図面等を併せてご提出ください。

入浴用補助ベルト

身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。

(4)簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの。

(5)移動用リフトの吊り具部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

(6)排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知が可能なものであること。

特定福祉用具購入費の支払方法

1. 償還払い

福祉用具の購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により対象額の9割、8割または7割が後日給付される方法。

 

2. 受領委任払い

利用者が市に登録した受領委任払い取扱事業者で福祉用具を購入し、福祉用具販売業者に対象費用の1割、2割または3割を支払い、申請後に給付される9割、8割または7割の受領を福祉用具購入販売事業者に委任する方法。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、「償還払い」と「受領委任払い」のどちらをご利用いただくかによって異なります。

特定福祉用具購入費の支給申請に必要な書類(購入後)

償還払い

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDFファイル:83.4KB)
  2. 購入品のカタログの写し
  3. 領収書の原本
  4. 居宅サービス計画書の写し
  5. 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給委任状(PDFファイル:150.2KB)(被保険者と申請者、口座名義人が異なる場合)

受領委任払い

  1. 韮崎市福祉用具購入費受領委任払制度に係る取扱誓約書(PDFファイル:109KB)(初めて受領委任払いを利用する施工業者が事前に提出)
  2. 韮崎市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(PDFファイル:87.1KB)
  3. 購入品のカタログの写し
  4. 領収書の原本
  5. 居宅サービス計画書の写し
  6. 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給委任状(PDFファイル:150.2KB)(被保険者と申請者、口座名義人が異なる場合)

排泄予測支援機器のみ添付が必要な書類

排泄予測支援機器を申請する場合、上記の書類に合わせて下記の処理が必要です。

・医学的な所見がわかる書類(医師の所見のわかるもの)

・試用結果

添付資料が不明な場合等長寿介護課介護保険担当までご相談ください。

特定福祉用具購入費の請求に必要な書類(支給決定後)

「償還払い」は請求の手続きはありません。

受領委任払い

関連ドキュメント

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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