自己負担の割合と利用者負担の軽減について

更新日:2022年06月27日

介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割、2割または3割をお支払いいただきます。
自己負担が高額になったときや所得の低い方には、負担を軽減する仕組みもあります。

サービスの利用限度額

要介護度ごとに1カ月ごとに利用できる金額には上限(限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担となります。

※令和元年10月から、消費税引き上げに伴いサービスの利用限度額が引き上げられました。 

要介護後、支給限度額及び自己負担額
要介護度 支給限度額

自己負担

(1割)

自己負担

(2割)

自己負担

(3割)

要支援1

50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

※施設に入所して利用するサービスは上記の限度額に含まれません。

※「特定福祉用具購入」、「住宅改修」、「療養管理指導」のサービスは、別に利用限度額が設定されています。

利用者の負担の割合

利用者負担割合は、本人の合計所得金額や課税年金収入額等に応じて1割、2割または3割となります。

本人の合計所得金額に応じて下記の表を参照の上、ご確認をお願いいたします。

本人の合計所得金額が220万円以上

利用者負担割合の詳細

利用者負担割合の詳細
課税年金収入+その他の合計所得金額 割合
 下記以外の場合 3割

同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入+

その他の合計所得金額が単身は340万円未満

2割

同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入+

その他の合計所得金額が2人以上は463万円未満

2割

 

本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満

利用者負担割合の詳細

利用者負担割合の詳細
課税年金収入+その他の合計所得金額 割合
 下記以外の場合 2割

同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入+

その他の合計所得金額が単身は280万円未満

1割

同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入+

その他の合計所得金額が2人以上は346万円未満

1割

本人の合計所得金額が160万円未満

1割

負担限度額の認定

介護保険施設やショートステイを利用した際の居住費及び食費について、所得が少ない方に対して自己負担額の上限を定めて負担の軽減を図る仕組みです。

令和3年8月から下記のとおり変更になりましたのでご確認ください。

負担限度額の認定について

負担限度額の認定(所得の状況等)の詳細

負担限度額の利用者負担段階

利用者

負担段階

所得の状況 預貯金等の資産の状況
第1段階

・生活保護を受給している方

・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者の方

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階

世帯全員が住民税非課税で

前年の合計所得金額+

年金収入額+非課税年金の収入額の合計が

80万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

世帯全員が住民税非課税で

前年の合計所得金額+

年金収入額+非課税年金の収入額の合計が

80万円を超え、120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

世帯全員が住民税非課税で

前年の合計所得金額+

年金収入額+非課税年金の収入額の合計が

120万円を超える方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

 

※住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料となります。

※預貯金等に含まれるものについては、資産性があり、換金性が高く、価格の評価が容易なもの。

※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

利用者の負担段階ごとの自己負担限度額(1日あたり)

負担限度額の利用者負担段階ごとの自己負担限度額

利用者

負担段階

居住費

(滞在費)

従来型個室

居住費

(滞在費)

多床室

居住費

(滞在費)

ユニット型

個室

居住費

(滞在費)

ユニット型

個室的多床室

食費
第1段階

490円

(320円)

0円

820円

490円

300円
第2段階

490円

(420円)

370円

820円 490円

390円

<600円>

第3段階(1)

1,310円

(820円)

370円

1,310円 1,310円

650円

<1,000円>

第3段階(2)

1,310円

(820円)

370円

1,310円 1,310円

1,360円

<1,300円>

※従来型個室について、介護老人福祉施設や短期入所生活介護を利用した場合は()内の金額になります。

※食費について、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合は<>内の金額になります。

負担限度額認定の特例について

 負担限度額の認定については世帯全員が市民税非課税であることが要件とされていますが、次の全ての要件に該当する方は特例的に認定を受けることができます。

  • 世帯の構成員の数が2人以上(世帯の異なる配偶者も構成員として計算)
  • 介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設に入院・入所し、食費・居住費を負担している
  • 世帯の年間収入額から施設の利用者負担(1割・2割の利用者負担、食費、居住費)の見込額を除く額が80万円以下
    <世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算>
    <収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額>
  • 世帯の現金、預貯金等の金額が450万円以下(有価証券、債権等も含む)
  • 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  • 介護保険料を滞納していない

申請方法

次の書類等をご用意いただき、韮崎市長寿介護課窓口にて申請してください。なお、記載があれば代理申請も可能です。

  • 負担限度額認定申請書
  • 全ての通帳の写し(名義人、金融機関名、口座番号、最終残高記載部分)
  • 医療保険の保険証
  • 被保険者の方の印鑑

申請書等

社会福祉法人等利用者負担の軽減

介護保険サービスを利用する所得の少ない方に対して、社会福祉法人等が利用料の軽減を行う仕組みです。

社会福祉法人等利用者負担の軽減について

対象要件

対象となる方は、要介護(要支援)と認定された次の全ての要件を満たす方になります。

  • 世帯全員が市民税非課税で年間の収入金額が150万円以下
  • 預貯金が350万円以下
  • 居住しているところのほかに資産がない(農地および山林は除く)
  • 被扶養者でない
  • 介護保険料の滞納がない

軽減対象

介護費・食費・居住費 (生活保護受給者は個室の居住費のみ対象)

軽減割合

1/4 (生活保護受給者は個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ対象)

申請方法

次の書類等をご用意いただき、韮崎市長寿介護課窓口にて申請してください。なお、記載があれば代理申請も可能です。

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減申請書
  • 全ての通帳の写し(名義人、金融機関名、口座番号、前年の1月1日~12月31日までの記載部分および最終残高記載部分)
  • 医療保険の保険証
  • 被保険者の方の印鑑

申請書等

高額介護サービス費等の支給

高額介護サービス費

1ヵ月の介護保険サービス費の自己負担額(1割、2割または3割)が、下表の上限額を超えたときは申請により超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。同一世帯に複数の利用者がいるときは、全員の利用者負担を合計します。

令和3年8月から区分が収入に応じて、細分化されています。

自己負担の限度額(月額)

自己負担の限度額
区分 世帯上限額 個人上限額
生活保護受給者の方 15,000円 15,000円
世帯全員が住民税非課税で老齢年金受給者の方 24,600円 15,000円

世帯全員が住民税非課税で

前年度の合計所得額+課税年金収入額が80万円以下の方

24,600円 15,000円

世帯全員が住民税非課税で

前年度の合計所得額+課税年金収入額が80万円を超える方

24,600円 24,600円
年収約383万円未満の住民税課税世帯の方 44,400円 44,400円
年収約383万円以上、770万円未満の方 44,400円 44,400円
年収約770万円以上、1,160万円未満の方 93,000円 93,000円
年収約1,160万円以上の方 140,100円 140,100円

 

高額医療・高額医合算制度

毎年8月から翌年7月までの1年間に、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯を対象に、 次の算定基準額を超えた分の金額を支給する制度です。

なお、算定基準額を超えた場合でも、支給の基準額となる500円を超えない場合は支給の対象とはなりません。

※高額介護サービス費の支給等について、対象の方には申請書が郵送されますので、お手続きをお願いします。

高額医療・高額医合算制度について

算定基準額

70歳未満の方

70歳未満の方の算定基準額
区分 算定基準額
住民税非課税世帯 34万円
総所得額が210万円以下 60万円

総所得額が210万円を超え、600万円以下

67万円
総所得額が600万円を超え、901万円以下 141万円
総所得額が901万円を超える 212万円

70歳以上の方、後期高齢者医療制度の方

70歳以上の方の算定基準額
区分 算定基準額

世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに

所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円
住民税非課税世帯の方 31万円
課税所得額145万円未満の住民税課税世帯の方 56万円
課税所得額145万円以上、380万円未満の住民税課税世帯の方 67万円
課税所得額380万円以上、690万円未満の住民税課税世帯の方 141万円
課税所得額690万円以上の住民税課税世帯の方 212万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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