新型コロナウイルス感染症に係る要介護の認定の臨時的な取扱いについて(令和5年4月以降)

更新日:2023年03月23日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、令和2年2月18日付け厚生労働省事務連絡に基づき、介護認定の更新申請に必要な認定調査が困難な場合、認定調査を実施せず、従来の認定有効期間に新たに12か月を延長(合算)できる臨時的な取扱いを行っていました。

新たに、令和4年10月14日付け厚生労働省事務連絡が発出したため、本市では、令和5年3月31日の申請受付をもって、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いは終了することとします。

令和5年4月1日からは、通常通り更新申請を行っていただくこととします。

ただし、介護保険施設や医療機関等が入所者との面会を禁止する等の措置のため、認定調査が困難である場合や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から認定調査が困難等の理由がある場合には、申請時にご相談くださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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