新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付にお困りの方へ

更新日:2020年04月28日

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、介護保険料の納付が困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方については、申請により、原則として6か月以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合があります。

 対象となる場合

1.災害により、財産に著しい損害を受けた場合

2.ご本人またはご家族が病気にかかった場合

3.事業・業務を休止または廃止した場合

4.事業における著しい損失や失業した場合

申請についての相談は、長寿介護課介護保険担当までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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