住まいるマイホーム助成金について

更新日:2024年04月01日

制度概要

 令和6年4月1日以降に、韮崎市に新たに住宅を取得し、定住される方に助成金を支給するものです。

※住宅の取得日は建物の所有権保存・移転登記日(贈与および相続によるものは除く。)

 

受給資格

  • 韮崎市内に定住することを目的として、令和6年4月1日以降に住宅を取得した方。住宅の取得日は建物の所有権保存・移転登記日(贈与および相続によるものは除く。)。
  • 住宅の取得後6か月以内に居住を完了していること
  • 居住床面積40平方メートル以上で、住居内に専用の玄関、台所、トイレ、浴室及び居室がある
  • 住宅の取得後1年以内である
  • 中学生以下の子ども(胎児を含む)が住宅取得時にいる世帯 (いない場合は、夫婦等の年齢がそれぞれ50歳未満に限る)
  • 中古住宅購入の場合、韮崎市空き家バンクリフォーム補助金及び韮崎市空き家バンク家財等処分補助金の交付を受けていない、又は今後受ける予定がないこと

助成金額

基本額 + 子育て世帯加算額 により決定します。

※助成対象経費が最大助成額を下回る場合は、助成対象経費が上限となります。(千円未満切り捨て)

基本額

建物要件

新築・建売

中古住宅

基本額(円) 600,000円 300,000円

 

子育て世帯加算額
住宅取得時に同居する中学生以下の子一人につき 200,000

 

用語の説明

  1. 建売住宅

不特定多数の購入者を想定して建築された住宅で、完成品として売り出されるもの(分譲マンションを含む。)

※ 住宅の取得日は、建物の所有権保存・移転登記の日です。

 

共通必要書類

  1. 韮崎市住まいるマイホーム助成金交付申請書…1通(下記様式1.)
  2. 住民票謄本(世帯全員記載のもの)…1通(発行して3か月以内のもの) 本籍・続柄が記載されているもの
  3. 建物の全部事項証明(登記簿謄本)…1通(発行して1か月以内のもの) 所有権保存・移転登記まで完了しているもの
  4. 住宅の案内図、間取り図…各1通
  5. 取得した住宅が共有の物件である場合には、代理人申請者選任届(第2号様式)
  6. 建物の売買契約書又は工事請負契約書の写し
  7. 経費の支払いを証する書類(領収書等)…1通 ※中古住宅を取得した場合にあっては、住宅及び土地の取得に係るそれぞれの経費が分かる書類を含む。
  8. 妊娠している者がいるときは、母子手帳の写し
  9. 債権者登録申請書…1通(下記様式4.)
  10. 住まいるマイホーム助成金に関するアンケート(下記様式5.)
  11. その他市長が必要と認める書類 

 

住まいるマイホーム助成金チラシ

様式

住宅の取得日が令和6年3月31日までの方は下記の助成金が対象です。

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
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