韮崎市地方就職学生支援金について

更新日:2024年11月11日

本市では、移住・定住の促進のため、東京圏内(※)に居住し、かつ東京都内に本部がある大学に通う学部生で、卒業後、本市に移住し、山梨県内を勤務地とする企業等に就職する場合に、卒業年度の6月1日以降に行われる就職活動に要する交通費に対し、補助金を交付します。

※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいい、条件不利地域を除く。

※申請受付は、正式な内定を受けてから大学卒業年度の1月末日までです。

申請を希望する方は事前にデジタル戦略課 地域戦略担当(0551-45-9173)までお問い合わせください。

 

内閣府チラシ(PDFファイル:678.2KB)

交付対象者(1)と(2)のすべての要件に当てはまる方が対象です

(1)移住等に関する要件

・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込であること。

・大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいい、条件不利地域を除く。

・対象大学・学部(キャンパス)一覧はこちら(PDFファイル:254.8KB)

・勤務地が、山梨県内の企業に内定し、かつ、大学卒業後に就職すること

・卒業後に上記企業に就職し、本市に移住後、5年以上継続して居住する意思を有していること

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係のある法人その他団体でないこと

・日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

・本市に納付すべき市税等に未納がない者(生計を一にする世帯に属する者を含む。)であること

・その他市長が支援金の対象として適当でないと認めた者でないこと

(2)就業に関する要件

ア 勤務先に関する要件

・勤務地が山梨県内に所在すること

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係のある法人その他団体でないこと

・官公庁等(第三セクター(国又は地方公共団体と民間企業との共同出資により設立される事業者をいう。)のうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと

・交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人その他団体でないこと

イ 就業条件に関する要件

・週20時間以上の無期雇用契約(雇用期間の定めのない労働契約をいう。)に基づいて就業見込みであること

・山梨県内の勤務地限定型社員(転勤する地域が限定されている、本市以外への転居を伴う転勤がない、又は転勤が一切ない社員をいう。)としての採用予定であること

・就職先の企業の採用内定日が大学の卒業年度の10月1日以降であること

支援金の額

大学卒業年度の6月1日以降に、就職先の企業の採用面接または採用試験に要した往復交通費から企業負担交通費を除いた額の2分の1

・1人につき1回限り(面接等が2回以上ある場合は、そのうち1回の往復交通費に限る)

申請期限

・大学の卒業年度の1月末日まで

提出書類

※必ず事前にデジタル戦略課 地域戦略担当(0551-45-9173)までご相談ください。

事前相談後に、交付要件を満たすことが確認できた方に申請書類をお送りします。

1、韮崎市地方就職学生支援金交付申請書(第1号様式)
2、本人確認書類の写し
3、交通費を支払ったことが分かる書類等
4、学生証等の写し(大学の卒業学年であることが分かる書類)

5、就職先の内定証明書(第2号様式)

6、移住前の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細又は引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金の領収書等)

7、振込先の通帳又はキャッシュカードの写し等(金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号及び口座名義人が確認できるものに限る。)

8、住民基本台帳及び市税等の収納状況の確認に関する同意書(第3号様式)

9、その他市長が必要と認める書類

返還について

支援金を交付された後、次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。

1. 虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けた場合 全額

2. 支援金の申請日から1年以内に就職先として申請した内定先企業への就業を行わなかった場合 全額

3. 支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。) 全額

4. 支援金申請時に就職先として申請した内定先企業に就業してから1年以内に辞した場合(退職から3月以内に第3条第2号に規定する就業に関する要件に該当する別の企業に就業する場合を除く。) 全額

5. 転入日から3年未満の間に本市以外の市区町村に転出した場合 全額

6. 転入日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合 半額

7. 第6条第2項の条件に違反した場合 全額

8. 第11条に規定する報告及び調査に応じない場合 全額

9. 前各号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認めた場合 全額

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
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