韮崎市地方就職学生支援金について

更新日:2025年09月01日

本市では、移住・定住の促進のため、東京圏の大学又は大学院(大学等)を卒業又は修了(卒業等)後、山梨県内の企業に就職し、かつ、韮崎市内に移住する方に対し、支援金を交付します。

 

(令和7年度補助対象の拡充!)

※大学院が補助対象になりました。

※交通費に加えて、「移転費」が補助対象になりました。

(注意事項)

※令和7年度の申請受付は、1月末日までです。

※申請を希望する方は事前にデジタル戦略課 地域戦略担当(0551-45-9173)までお問い合わせください。

 

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内閣府チラシ(PDFファイル:634.1KB)

交付対象者(1)と(2)のすべての要件に当てはまる方が対象です

(1)移住等に関する要件

・大学等を卒業等する年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(※)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業等していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

・対象大学・学部(キャンパス)一覧はこちらをクリック(PDFファイル:529.1KB)

・大学等を卒業等する年度において、東京圏内(※)に継続して在住していること。

・韮崎市に移住したこと。ただし、交通費については、山梨県に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

・支援金の申請時において、卒業等から1年以内かつ就業を開始する日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定前1年以内であること。

・支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業等した後に就業に関する要件を満たす企業に就職し、韮崎市に移住する意思を有していること。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係のある法人その他団体でないこと。

・日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・本市に納付すべき市税等に未納がない者(生計を一にする世帯に属する者を含む。)であること。

・その他市長が支援金の対象として適当でないと認めた者でないこと。

 

※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいい、条件不利地域を除く。

※条件不利地域とは…

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)

【一都三県の条件不利地域の市町村】

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(2)就業に関する要件

ア 勤務先に関する要件

・勤務地が山梨県内に所在すること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係のある法人その他団体でないこと。

・官公庁等(第三セクター(国又は地方公共団体と民間企業との共同出資により設立される事業者をいう。)のうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

・交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人その他団体でないこと。

イ 就業条件に関する要件

・週20時間以上の無期雇用契約(雇用期間の定めのない労働契約をいう。)に基づいて就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

・山梨県内の勤務地限定型社員(転勤する地域が限定されている、本市以外への転居を伴う転勤がない、又は転勤が一切ない社員をいう。)としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、山梨県内の勤務地限定型社員としての採用予定であること。

支援金の額

(1)交通費

・就職先の企業の採用面接又は採用試験(合同企業面接を除く。)に要した往復交通費(自家用車を利用した場合を除く。)から企業負担交通費を除いた額を対象経費とする。

・支援金(交通費)は、上記対象経費の2分の1とし、4,220円を上限とする。

・1人につき1回限り(面接等が2回以上ある場合は、そのうち1回の往復交通費に限る。)

(2)移転費

・移転に要した最低限の実費(自家用車等を利用して自ら行った場合を除く。)を対象経費とし、66,000円を上限とする。

・1人につき1回限り。

申請期限

・大学等を卒業等した年度の翌年度の1月末日まで。

・在学中に交通費を申請する場合は、大学等を卒業等する年度の1月末日まで。

事前相談

申請をお考えの方は、事前に韮崎市 デジタル戦略課 地域戦略担当にご相談ください。

電話番号:0551-45-9173

相談時間:平日9時〜16時(土・日・祝祭日・年末年始を除く。)

提出書類

1.韮崎市地方就職学生支援金交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:24KB)

2.卒業証明書等(大学等を卒業等している場合に限る。卒業等した日が就業を開始した日から1年以内のもの)

3.在学証明書等(在学中に交通費を申請する場合に限る。卒業等の学年であることを確認できるもの)

4.大学等を卒業等する年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していたこと又は在住していることが分かる書類(住民票、住民票の除票、賃貸借契約書、公共料金の領収書等。この場合において、賃貸借契約書、公共料金の領収書等の場合は、複数月の支払が分かる書類を提出すること。)

5.就職先の就業証明書(第2号様式)(Wordファイル:20.4KB)(大学等を卒業等した後に申請する場合)

6.就職先の内定証明書(第3号様式)(Wordファイル:18.4KB)(在学中に交通費を申請する場合)

7.交通費の領収書(交通費を申請する場合)

8.移転費の領収書(移転費を申請する場合)

9.住民基本台帳及び市税等の収納状況の確認に関する同意書(第4号様式)(Wordファイル:16.8KB)

10.本人確認書類の写し(顔写真付き身分証明書は1点、顔写真がない身分証明書は2点とする。)

11.振込先の通帳又はキャッシュカードの写し等(金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号及び口座名義人が確認できるものに限る。)

12.その他市長が必要と認める書類

移住・就業開始等の報告について

(1)大学等の在学中に交通費を申請した方

大学等の在学中に交通費を申請した方は、大学等を卒業等した年度の翌年度に報告の届出を行ってください。

・提出書類:韮崎市地方就職学生支援金移住等届出書(第8号様式)(Wordファイル:15.6KB)

・添付書類(次の1又は2に該当する書類)

1.韮崎市に移住したとき…住民票(申請時に既に韮崎市に住民票がある場合を除く。)

2.就業を開始したとき…就職先の就業証明書(第2号様式)(Wordファイル:20.4KB)

(2)就業先が変更になった方

支援金の申請時に就業先として申請した内定先企業に就業してから1年以内に辞した場合で、退職から3か月以内に上記の「就業に関する要件」に該当する別の企業に就業する方は、速やかに報告の届出を行ってください。

・提出書類:韮崎市地方就職学生支援金移住等届出書(第8号様式)(Wordファイル:15.6KB)

・添付書類:就職先の就業証明書(第2号様式)(Wordファイル:20.4KB)

返還について

支援金を交付された後、次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。

1. 虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けた場合 全額

2. 在学中に交通費を申請する場合は、支援金の申請日から1年以内に就職先として申請した内定先企業への就業を行わなかった場合 全額

3. 在学中に交通費を申請する場合は、支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に韮崎市に住民票がある場合を除く。) 全額

4. 支援金の申請時に就職先として申請した内定先企業に就業してから1年以内に辞した場合(退職から3か月以内に上記の「就業に関する要件」に該当する別の企業に就業する場合を除く。) 全額

5. 転入日から3年未満の間に韮崎市以外の市区町村に転出した場合 全額

6. 転入日から3年以上5年以内に韮崎市以外の市区町村に転出した場合 半額

7. 支援金の交付を決定したときに付した条件に違反した場合 全額

8. 市長が報告を求め、又は実施する調査に応じない場合 全額

9. 上記のほか、市長が適切でないと認めた場合 全額

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
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