空き家バンク登録物件各種補助金
空き家バンクへの物件登録及び市内への移住・定住を促進するため、市内事業者による空き家のリフォーム工事、残存する家財等の処分費用又は居住部分に係る解体及び除去を行う工事費用に対し、補助金を交付します。
各補助金ともに、韮崎市空き家バンクへの物件登録が必要です。
解体補助金・リフォーム補助金・家財処分補助金のご案内
解体工事補助金
空き家バンクに登録された物件において解体及び除去を行うときの工事費用
対象者
- 韮崎市空き家バンク登録物件の所有者または入居者(入居予定者)(法人を除く)
- 市税等を滞納していない者
- 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者
申請期間
売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年間
対象要件
市内事業者による居住部分に係る解体及び除去を行う工事で、当該工事に要する経費の総額が20万円以上であること(空き家の一部のみの解体及び除去を行う工事を除く)
対象経費/補助金額
解体工事費用の半額補助/最大100万円
リフォーム工事
空き家バンクに登録された空き家で、安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事
対象者
- 韮崎市空き家バンク登録物件の所有者または入居者(入居予定者)
- 市税等を滞納していない者
- 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者
申請期間
売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年間
対象要件
- 市内に存在する、住居として利用可能な一戸建ての個人所有の住宅であること
- 経費の総額が20万円以上であること
- 市内に本社、支社、支店又は営業所等を有する法人及び市内で事業を営む個人事業者により実施する工事であること
対象経費/補助金額
リフォーム工事費用の2分の1に相当する額又は100万円のうちいずれか少ない額
家財処分
空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具を処分する経費
対象者
- 韮崎市空き家バンク登録物件の所有者または入居者(入居予定者)
- 市税等を滞納していない者
- 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者
申請期間
空き家バンクに登録された日から1年間(所有者に限る)
売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年間(入居者及び入居予定者に限る)
対象経費
- 経費の総額が5万円以上であること
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく処理費用は除く
- 処理・処分は、一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施するものであること
補助金額
家財処分費用の2分の1に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額
登録者・成約者支援補助金のご案内
登録者支援補助金
空き家を登録される方の(相続)登記手数料・登記委託料を支援します。
対象者
空き家の所有者等で、以下の要件に該当する方
・空き家バンク制度要綱第4条第1項に規定する登録申込みを行った方
・現に空き家台帳の登録を受け、又は過去に空き家台帳の登録を受けていない方
・市税等を滞納していない方
対象経費
・経費の総額が5万円以上であること
・空き家の不動産登記及び相続登記を行うために係る登記手数料
・不動産登記を行う資格を有する司法書士及び弁護士に係る登記委託料
補助金額
最大10万円
対象経費の1/2又は10万円のうち、いずれか少ない額(千円未満切捨て)
成約者支援補助金
空き家をご成約された方の仲介手数料・引越費用の一部を補助します
対象者
空き家バンクに登録された物件の入居者で、以下の要件に該当する方
・空き家バンク制度要綱第9条第1項に規定する利用申込みを行った方
・空き家の所有者等の3親等以内の親族でない方
・過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けたことがない方
・市税等を滞納していない方
対象経費
・経費の総額が5万円以上であること
・仲介手数料
・引越費用
補助金額
最大10万円
対象経費の1/2又は10万円のうち、いずれか少ない額(千円未満切捨て)
その他の支援金
成約時祝い金
成約時に所有者へ10万円の奨励金が支払われます!
空き家の売買契約等の成約に至った場合に、当該空き家の登録者へ交付します。
ただし、平成29年7月1日以前に空き家バンクへ登録されたものは対象外で、同一の空き家に対し、1回に限り交付します。
詳しくは、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
登録推進地区協力奨励金
地区へ奨励金(2万円)が支払われます!
地区からの情報提供により、地域内の空き家が空き家バンクに登録された場合、自治会へ「空き家バンク登録促進地区協力奨励金」を支給します。
詳しくは、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
韮崎市空き家バンク事業実施要綱・申請書類
韮崎市空き家バンク事業実施要綱(PDFファイル:343.4KB)(申請前に必ずお読みください。)
その他注意事項
- 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回に限り交付するものです。
- 申請にあたり、以下の事項について承諾書を提出していただきます。
空き家の所有者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に空き家の取り壊しを行わないこと。
空き家の利用者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居又は転出しないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル戦略課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
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更新日:2024年03月29日