空き家バンク活用支援事業補助金

更新日:2024年03月29日

韮崎市では、空き家バンクへの物件登録及び市内への移住・定住を促進するため、空き家バンクへ物件を登録する際、登記にかかる諸経費(5万円以上要した場合)と、成約者が負担することとなる仲介手数料・引越し費用(5万円以上要した場合)に対し、補助金を交付します。

いずれも事前申請が必要ですのでご注意ください。

登録者支援事業

【補助対象者】

空き家の所有者等で、以下の要件に該当する方

  • 空き家バンク制度要綱第4条第1項に規定する登録申込みを行った方
  • 現に空き家台帳への登録を受け、又は過去に空き家台帳への登録を受けていない方
  • 市税等を滞納していない方

【補助対象経費】

  • 空き家の不動産登記及び相続登記を行うために係る登記手数料
  • 不動産登記を行う資格を有する司法書士及び弁護士に係る登記委託料

成約者支援事業

【補助対象者】

空き家バンクに登録された物件の入居者で、以下の要件に該当する方

  • 空き家バンク制度要綱第9条第1項に規定する利用申込みを行った方
  • 空き家の所有者等の3親等以内の親族でない方
  • 過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けたことがない方
  • 市税等を滞納していない方

【補助対象経費】

  • 仲介手数料
  • 引越費用

申請期間

(成約者支援事業)

売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年間

補助金額

最大10万円

対象経費の1/2又は10万円のうち、いずれか少ない額(千円未満切捨て)

申請書類

登録者支援事業

  • 韮崎市空き家バンク活用支援事業補助金交付申請書
  • 登記事項証明書 (土地・建物)
  • 未登記物件の場合(底地の登記事項証明書)(固定資産税家屋台帳の写し又は固定資産納税通知)
  • 不動産登記及び相続登記に要する費用の見積書の写し
  • 本市に納付すべき市税等で納期が到来しているものを滞納していないことを証する書類

成約者支援事業

  • 韮崎市空き家バンク活用支援事業補助金交付申請書
  • 仲介手数料(不動産事業者)の見積書
  • 引越費用(引越業者又は運送業者等)の見積書
  • 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  • 本市に納付すべき市税等で納期が到来しているものを滞納していないことを証する書類

その他注意事項

  • 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回に限り交付するものです。
  • 以下の事項について承諾のうえ、申請書していただきます。
    ・空き家の所有者は、補助金の交付を受けた日から起算して2年以内に空き家バンクの登録取り消しや、空き家の取り壊しを行わないこと。
    ・空き家の入居者は、補助金の交付を受けた日から起算して2年以内に転居又は転出しないこと。

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359・362・363)
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