低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
特例措置について
令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。
令和5年度税制改正において、本特例措置が令和7年12月31日まで3年間延長されました。
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の目的について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
特例措置の概要
本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31 日までの間に、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合には800万円)で譲渡した場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額となります。なお、令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例の適用対象外となりました。
(注)詳しくは、国土交通省のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
特例措置の適用対象となる要件について
1. 特例措置の期限である令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡すること。
2. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
3. 譲渡した者が個人であること。
4. 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地 (居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域におけ る同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認め られる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用 土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
5. 空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地であること。
6. 譲渡後、当該低未利用土地等の利用目的があること。
7. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者や血縁者、当該個人と生計を一にする等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。
8. 当該低未利用土地等と当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えない(※)こと。
※以下の土地については、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(1)市街化区域内に所在する土地
(2)非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
(3)所有者不明土地対策計画を作成した自治体の都市計画区域内に所在する土地
9. 当該低未利用土地等と一筆であった土地から、その年の前年又は前々年に分筆された土地等の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
申請から交付までの流れについて
1. 低未利用土地等確認申請書(以下、「申請書」といいます。)に必要事項を記入し、必要な添付書類等を準備します。必要な添付書類等については国土交通省ホームページ(2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>)をご覧ください。
2. 申請書に必要書類等を添付して申請してください。郵送による申請も受け付けますが、事前にご相談ください。
3. 確認書の交付には、申請後数日から10日程度かかります。また、記載内容の誤りや必要書類等に不足があった場合など、さらに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
※具体的な手続き等については、国土交通省ホームページ内の動画で紹介しています。
申請様式
・(様式1-1)低未利用土地等確認申請書(Wordファイル:49.5KB)
・(様式1-2)低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者による記名)(Wordファイル:45.5KB)
・(様式2-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(Wordファイル:51KB)
・(様式2-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Wordファイル:48KB)
・(様式3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(Wordファイル:47.5KB)
その他注意事項
・審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、書類の返却及び準備に要した費用の払い戻し等は行いません。
・確認書の発行をもって特別控除が適用されることを約束するものではありません。本特例の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル戦略課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
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更新日:2024年08月21日