結婚新生活支援事業補助金について

更新日:2026年06月08日

新婚さんの新生活を応援します!

令和8年度補助金交付申請の受付を開始します!

韮崎市で新たに結婚生活をはじめるための新居の購入費や家賃、引越費用、リフォーム費用の一部を助成します!

対象となる世帯

 ◆ 次の1~10のすべての条件を満たすこと

1 令和8年1月1日以降に、婚姻届を提出した夫婦

2 婚姻日現在において、夫婦とも年齢が39歳以下である世帯

3 夫婦の所得が、500万円未満の世帯
※奨学金返還がある場合は、所得から所得証明と同一期間の返済額を控除
※申請時に無職であり所得が無い場合は、離職票や退職証明書等により「所得なし」とみなします

4 申請時に夫婦ともに本市に住所を有している世帯

5 入居する住居が本市にある世帯

6 申請時に夫婦ともに次のいずれかの講座等を実施した世帯

(1)ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む)の受講

【参考】ライフデザインセミナー(県央ネットやまなし)(外部サイト)

(2)プレコンセプションケアに関する講座の受講

参考】プレコンセプションケア啓発動画2022(国立研究開発法人国立成育医療研究センター)(外部サイト)

【参考】山梨県プレコン研修動画(山梨県)(外部サイト)

(3)医療機関への妊娠・出産に関する相談

(4)共家事・共育て講座(男性の家事・育児参加のための講座を含む)の受講

【参考】共育(トモイク)プロジェクト(厚生労働省)(外部サイト)

7 生活保護による住宅扶助その他公的な制度による家賃補助を受けていない世帯

8 本市に納付すべき市税等で納期が到来しているものを滞納している者がいない世帯

9 韮崎市空き家バンク事業実施要綱に規定する空き家バンクリフォーム補助金又は空き家バンク家財等処分補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がない世帯

10 夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化対策重点推進交付金による補助を受けた者がいない世帯(他の地方公共団体での受給を含む)

◆ 上記1~10にかかわらず、前年度に当該補助金を受給した世帯で、受給額が前年度の上限額に達しなかった世帯

補助金上限額

ア.夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

イ.夫婦ともに婚姻日における年齢が30歳〜39歳以下の世帯 30万円

ウ.前年度に当該補助金を受給した世帯で、受給額が前年度の上限額に達しなかった世帯は、前年度の1世帯あたりの上限額から前年度に受給した補助金額を差し引いた額が上限。

※令和7年度から子育て世帯(高校生までの子どもがいる世帯)で中古住宅を取得した世帯は、補助限度額が30万円上乗せになります。

補助対象経費

補助対象経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに要した以下の経費になります。

■住居費

住宅の取得費又は賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用含む。)、共益費、仲介手数料

■引越費用

引越業者又は運搬業者への支払その他引っ越しに係る費用

■リフォーム費用

住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

※ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用を除く。

申請手続きについて

詳しくは、移住定住促進課移住定住担当へお問い合わせください。

各種様式・補助金交付要綱

令和8年度 地域少子化対策重点推進事業実施計画

韮崎市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、次のとおり婚活者支援事業及び結婚新生活支援事業を実施する予定です。

婚活者支援事業については、詳細が決まり次第HP等でお知らせいたします。

事業概要及び事業計画については、次の実施計画書にてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住促進課 移住定住担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9159

メールでのお問い合わせはこちら