能登半島地震被災者に対する市営住宅及び定住促進住宅の提供について

更新日:2024年01月29日

令和6年能登半島地震によって、北陸地方を中心とした地域では甚大な被害を受けており、今後、被災者の住宅の確保が必要となるため、韮崎市では、次のとおり市営住宅及び定住促進住宅を提供することとしました。

入居対象者

能登半島地震により被災し、居住が困難になった方で居住家屋の損壊等で罹災証明の交付を受ける方

使用期間

原則6ヶ月以内(1年以内で更新可)

提出書類

・市営(定住促進)住宅一時使用許可申請書

・誓約書

・罹災証明書

使用料

家賃・敷金については全額免除

※入居中の光熱水費、照明器具、家電製品、寝具、日用品等については入居者の負担とします。自治会費については要相談となります。

その他

・連帯保証人は不要

この記事に関するお問い合わせ先

営繕住宅課 住宅管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線246・247)

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