生活困窮者自立支援制度について

更新日:2023年08月25日

生活困窮者自立支援制度

 平成27年4月から、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。
 この制度は、これまで十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、経済的課題に関する相談支援や就労に関する支援などを行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としています。

本市における実施事業

 本市では生活困窮者自立支援法に基づき次の2つの事業を行い、生活困窮者を支援します。

生活困窮者自立相談支援事業

 最低限の生活を維持することが困難な方の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。

住居確保給付事業

1.概要

 生活困窮者自立支援法に基づき、離職又は自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方に対し家賃相当分の住居確保給付金を支給し就労機会の確保に向けた支援を行います。

2.支給要件

(対象者要件)

  1. 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方。
  2. 離職等の日から2年以内であること。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び同一の世帯に属する方の収入の合計額が「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が基準額の6ヶ月分以下(ただし、100万円を超えない額)であること。
  6. 公共職業安定所に求職の申し込みを行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  7. 国の雇用施策による給付又は市が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属するいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
「基準額(※)」

世帯

収入額(給与収入等)

世帯

収入額(給与収入額)

1人世帯

78,000円

6人世帯

242,000円

2人世帯

115,000円

7人世帯

275,000円

3人世帯

140,000円

8人世帯

308,000円

4人世帯

175,000円

9人世帯

337,000円

5人世帯

209,000円

10人世帯

366,000円

3.支給限度額

 生活保護法の住宅扶助費が限度となります。

4.支給期間

 原則3カ月(延長は2回まで最大9カ月間)支給します。

5.支給方法

 原則として市から不動産業者等の口座へ振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 生活支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線193~196・197)

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