生活保護

更新日:2023年07月13日

生活保護の内容

生活保護とは

 日本国憲法第25条により健康で文化的な最低限度の生活を営むことが国民の権利として定められており、その権利を実現するための国の制度の1つです。病気やケガ、高齢者や障害等のため収入が途絶えたりして生活が困難となった場合、その困窮の程度において必要な保護を行って、最低生活の保障とともに、その自立を手助けすることを目的としています。

支給される保護費

 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

保護の種類と内容

 以下のように生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

  1. 生活扶助-食費・衣類・光熱費等日常生活に必要な費用
  2. 住宅扶助-家賃・間代・地代・住宅補修等の費用
  3. 教育扶助-学用品・教材費等義務教育に必要な費用
  4. 介護扶助-介護が必要な時の費用
  5. 医療扶助-病気やケガの治療に必要な費用
  6. 出産扶助-出産のための費用
  7. 葬祭扶助-葬祭のための費用
  8. 生業扶助-生業・技能習得に必要な費用(高等学校など修学費用を含む)

保護を受けるための要件

保護の要件等

 生活保護は世帯単位で認定し、世帯員全員がその利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用することが前提です。また、扶養義務者の扶養は生活保護法より優先します。

資産の活用とは

 預貯金、所有している土地・家屋等があれば売却等活用し、生活費に充ててください。

能力の活用とは

 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは

 年金や手当等、他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは

 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

上の要件を満たして、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。

生活保護の手続き

手続きの流れ

1 事前の相談

 生活保護制度の利用を希望される方は、福祉事務所の生活支援担当までお越しください。制度の説明をさせていただくとともに、各種社会保障施策等の活用について検討します。

2 保護の申請

 生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

  1. 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  2. 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  3. 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
  4. 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  5. 就労の可能性の調査

3 保護費の支給

  1. 厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
  2. 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  3. 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
  4. 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

相談・申請に必要な書類

 生活保護の申請にあっては、必要な書類は福祉事務所に備え付けてあります。生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策の活用について十分な説明を行うためにも、窓口での事前の相談が大切です。
 なお、生活保護の申請をしたのちの調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写し、給与明細等)を提出していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 生活支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線193~196・197)

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