物価高騰対策給付金(非課税世帯給付金)

更新日:2025年01月24日

物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度の住民税が非課税である世帯に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。

支給対象者

基準日(令和6年12月13日)において、韮崎市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度分の住民税が非課税である世帯が支給対象となります。ただし、住民税課税者に扶養された者のみで構成される世帯は支給対象から外れます。

※定額減税適用前の課税状況で判断します。

対象外となる世帯

租税条約に基づき、課税を免除されている方を含む世帯

・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず、住民税未申告である方がいる世帯

支給額

1世帯あたり3万円

また、対象世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯については、こども加算として児童1人あたり2万円

申請方法等

「確認書」が届く世帯

・2月下旬から順次、受給対象の可能性がある方に対して確認書類を送付しますので、内容を確認し必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で確認書と添付書類を期日までに返送してください。

※確認書の返送期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。〈必着〉

「申請書」の提出が必要な世帯

支給条件を満たしていても次のような世帯には、「確認書」は送付されませんので、申請が必要となります。

・令和6年度の住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に市外から転入した方がいる世帯

・基準日(令和6年12月13日)以降に令和6年度の住民税申告の修正申告を行った方がいる世帯

・令和6年度の住民税未申告の方(18歳以下を除く)がいる世帯

・その他、支給条件を満たしているが、確認書が届かない世帯

※申請書の提出が必要であると思われる世帯や確認書が届かない場合は、お問い合せください。

注意事項

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。

・本給付金は、課税及び差押対象になりません。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 生活支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1993

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